損害保険会社等が共同利用する制度について(代理店等に関する制度を除く)

 損害保険会社(外国損害保険会社および損害保険契約者保護機構を含む。以下同じ。)および共済事業を営む協同組合・連合会 (以下「損害保険会社等」といいます。)では、損害保険(共済)に係るご契約内容、事故状況、保険金(給付金)のご請求内容等に関する個人情報について、共同利用する制度を実施しています。

利用する者の利用目的・個人データ項目・共同利用者

 損害保険会社等が必要に応じて共同利用する制度は次のとおりです。制度毎の利用目的・概要、登録または交換データ項目および共同利用者については、各制度をクリックしてご覧下さい。

 損害保険会社等がこれら制度を利用する目的は、保険(共済)契約の締結または存続の判断もしくは保険金(給付金)支払いの判断の参考とさせていただくことにあり、この目的以外の目的のために、これら制度を利用することはありません。

自動車保険契約・事故確認制度

1 自動車保険の1~5等級・割増料率適用対象契約情報交換制度

2 自動車保険の無事故・事故確認制度

3 自動車保険の中断特則に関する保険契約確認制度

4 自動車保険の複数所有新規に関する保険契約確認制度

5 自動車保険の重複契約に関する保険契約確認制度

6 自動車保険の任意・自賠一括仮払決済システム

7 自動車事故情報交換システム

8 人保険事故等情報交換システム

9 既存障害照会制度

10 保険金不正請求通報制度

11 保険金請求歴情報交換制度

12 保険金請求歴および不正請求防止に関する情報交換制度

火災保険、傷害保険等契約・事故確認制度

8 人保険事故等情報交換システム

10 保険金不正請求通報制度

11 保険金請求歴情報交換制度

12 保険金請求歴および不正請求防止に関する情報交換制度

13 傷害保険契約等の契約内容登録制度

14 火災・新種保険における重複契約・事故歴照会制度

その他の制度

15 共同保険契約の引受における代理店登録番号等交換制度

管理責任者

損害保険会社等および一般社団法人 日本損害保険協会(以下「当協会」といいます。)。

当協会代表者情報

当協会所在地

会員会社等その他管理責任者の情報

共同利用する制度に関する開示、訂正等および利用停止等の請求手続きについては、次のとおりとなります。

(1)開示請求

各制度の登録または交換内容(以下「登録内容」といいます。)については、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、当協会に対し、開示請求を行うことができます。

(2)訂正等・利用停止等請求

各制度の登録内容については、個人情報保護法に基づき、保険等契約の締結や保険金等の支払いを行った損害保険会社等に対し、訂正等・利用停止等請求を行うことができます。
詳しい訂正等・利用停止等請求手続については、当該損害保険会社等にお問い合わせ下さい。

開示請求手続き

 当協会に対する登録内容に係る開示請求の手続きの概要は次のとおりです。詳しくは、電話で下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

(1)開示請求手続きの概要

1.請求できる方

 ご本人または代理人(法定代理人は、未成年者または成年被後見人の後見人に限ります。)

2.請求の方法

 所定の請求書による書面請求に限ります。請求書は、お問い合わせ先に電話をいただいた後、必要書類とともに郵送いたします。
 請求書に必要事項を記入し、「請求書」、「本人確認書類」、「その他必要書類」等および「回答書郵送用切手」をお問い合わせ先に郵送して下さい。詳しくは、請求書に同封する案内をご覧下さい。
 代理人によるご請求の場合は、委任状等の必要書類をご提出いただくことになります。詳しくは下記窓口までお問い合わせ下さい。

3.本人確認書類

 本人確認書類は、次のとおりです。請求者が代理人である場合は、代理人の本人確認書類も必要となります。

  • 請求者の印鑑登録証明書の原本 1通
  • 健康保険証※、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード※その他公的機関が発行した本人確認書類の写し 1点

※保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキングしてください。
※マイナンバーカードの場合、表面の写しのみご提出ください。裏面を提出いただいた場合、裏面部分は破棄します。

4.手数料

  • 「12.」保険金請求歴および不正請求防止に関する情報交換制度への開示請求の手数料 1事故あたり2000円の手数料が必要です。お支払方法等は、請求書に同封する案内をご覧下さい。
  • その他制度への開示請求の手数料 無料

※一旦、お振込みいただいた手数料は理由に関わらず返金いたしかねます。また、所定の期日までに手数料の振込がない場合には請求は取り下げられたものとします。
※手数料とは別に、所定の回答書郵送用切手をご負担いただきます。詳しくは下記窓口までお問い合わせ下さい。

5.開示できない場合

 次の場合、当協会は登録内容の開示に応じることができません。

  • 保有個人データに該当しない場合
  • ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 当協会または損害保険会社等の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 違法または不当な行為を助長または誘発するおそれがある場合

(2)お問い合せ先等

1.お問い合わせ先

所管部署名

電話番号

所管制度

業務企画部自動車・海上グループ

03-6629-9861

1

2

3

4

5

 

業務企画部地震・火災・新種グループ

03-3255-1467

13

 

 

損害サービス企画部自動車グループ

03-3255-1254

6

7

8

9

10

11

12

 

 

損害サービス企画部地震・火災・新種グループ

03-3255-1254

8

10

11

12

14

 

経営企画部業務改革推進室

03-4333-0005

15

 

 

2.お問い合わせ日時

月~金(祝日および年末年始を除く)
午前9時~12時、午後1時~5時

更新:2023.04.01(法務・リスク管理部 法務・コンプライアンスグループ)

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