このたびの地震により被災された皆様へ
(2011.3.11)
このたびの地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
3.
支払われる保険金
損害保険をご契約の皆さまへ
地震保険のお取扱い
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い
原則として地震、津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
このたびの地震により被害を受けられた被災者の皆様に対する特別措置について
このたびの地震により被害を受けられた被災者の皆様には、各損害保険の保険料の払込みなどについて猶予する場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお尋ねください。
ご参考
金融庁報道発表資料(2011.3.13):平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について
国土交通省報道発表資料(2011.3.14):東北地方太平洋沖地震に伴う自動車登録・検査業務に係る運輸支局・事務所の対応について
国土交通省報道発表資料(2011.3.16):東北地方太平洋沖地震に伴う自動車登録・検査業務に係る運輸支局・事務所の対応について(第2報)
地震保険の概要
| 1. | 保険金が支払われる損害 | |||||||||||||||||||||
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地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例> ・地震により火災が発生し、家が焼失した。 ・地震により家が倒壊した。 ・津波により家が流された。 |
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| 2. | 火災保険では、地震による火災は補償されません | |||||||||||||||||||||
| 地震・噴火・津波 | ||
| 上記以外 |
建物の時価の 50%以上 |
家財の時価の 80%以上 |
100% (時価が限度) |
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建物の延床面積の 70%以上 |
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建物の時価の 20%〜50%未満 |
家財の時価の 30%〜80%未満 |
50% (時価が限度) |
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建物の延床面積の 20%〜70%未満 |
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建物の時価の 3%〜20%未満 |
家財の時価の 10%〜30%未満 |
5% (時価が限度) |
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床上浸水 または地盤面から45cmを 超える浸水 |
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