飲酒運転対策
飲酒運転防止啓発活動
飲酒運転に対する法規制
飲酒運転や悪質な運転による死傷事故の増加に伴い、2001年12月に刑法が改正され、新たに「危険運転致死傷罪」が創設されました。これにより、飲酒運転などは故意の危険運転行為とみなされ、死傷事故を起こした場合は、従来の過失責任よりも重い罪に問われることとなりました。2007年5月の刑法改正では、危険運転致死傷罪の適用範囲が「四輪の自動車」から原付以上の二輪車を含む「自動車」に変更されたほか、新たに「自動車運転過失致死傷罪」が創設されています。
また2009年6月の道路交通法改正では、「酒気帯び」「酒酔い」状態での運転、いわゆる飲酒運転に関する違反行為の点数・処分内容等が大幅に引き上げられたほか、救護義務違反(ひき逃げ)の罰則も強化されました。
飲酒運転の罰則
飲酒運転は、事故を起こさなくても、免許停止または取消しになります。
刑法
・自動車運転過失致死傷罪(刑法第211条2項)
| 運転行為 | 事故の結果 | 罰則 |
| アルコール又は薬物の影響により 正常な運転が困難な状態で自動車(二輪車を含む)を走行 |
人を死亡又は負傷させた | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
・危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)
| 運転行為 | 事故の結果 | 罰則 |
| アルコール又は薬物の影響により 正常な運転が困難な状態で自動車(二輪車を含む)を走行 |
人を負傷させた | 15年以下の懲役 |
| 人を死亡させた | 20年以下の懲役 |
道路交通法
・運転者本人への罰則
| 罰則 | |
| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 点数 | 処分内容 | 欠格・停止期間 | |
| 救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)を犯した者 | 35点 | 免許の取消 | 3年 |
| 罰則 | |||
| 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ※併合罪が適用される場合は15年以下の懲役 |
|||
・違反行為の点数・処分内容等
| 点数 | 処分内容 | 欠格・停止期間 | ||
| 酒酔い運転 | 35点 | 免許の取消 | 3年 | |
| 酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 25点 | 免許の取消 | 2年 |
| 0.15mg以上 0.25mg未満 |
13点 | 免許の停止 | 90日 | |
※この処分は一例であり、過去の交通事故や交通違反の前歴等により異なる。「欠格・停止期間」は、前歴なしの場合
・運転者の周辺者への罰則
| 酒気を帯びていて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、車両等を提供した者への罰則 | |
| 運転者が 酒酔い運転 |
提供者に5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 運転者が 酒気帯び運転 |
提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類等を提供し、又は飲酒をすすめた者への罰則 | |
| 運転者が 酒酔い運転 |
提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 運転者が 酒気帯び運転 |
提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送することを要求し、又は依頼して車両に同乗した者への罰則 | |
| 運転者が 酒酔い運転 |
同乗者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 運転者が 酒気帯び運転 |
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |