地震保険

地震保険料控除の創設について

日本は、世界有数の地震国であり、いつどこで巨大地震が発生しても不思議ではありません。
こうした地震災害に対する経済的な備えとして「地震保険」があります。
この地震保険について、2007年(平成19年)1月から、以下のとおり「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年(平成19年)分以後の所得税、地方税は2008年度(平成20年度)分以後の個人住民税について適用されることになりました。
また、現行の火災保険・傷害保険等に対する損害保険料控除は、2006年(平成18年)12月末をもって廃止となりました(ただし、2006年(平成18年)12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、2007年(平成19年)1月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合を除き、従前の損害保険料控除が適用されます)。
比較表
別表

(注1)「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置対象契約」について、2007年(平成19年)1月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合は、異動のあったその年から、当該契約については控除の対象外となります。
(注2)「現行損害保険料控除の長期契約の経過措置対象契約」である火災保険に「地震保険料控除対象契約」である地震保険を付帯した契約については、2007年(平成19年)1月1日以後は「長期契約の経過措置」または「地震保険料控除」のどちらか一方の控除しか受けられません。

  • 生命保険料控除の対象となっている損害保険契約(医療費用保険・介護費用保険等)については、生命保険料控除における取扱いには変更ありません。
  • 上記内容は2006年(平成18年)3月31日現在の法令、および取引等に係る税務上の取扱い等に関する国税庁への文書照会結果(2006年12月27日回答)に基づいて記載したものです。