医療・介護保険
地震保険料控除とは別に、損害保険会社が取扱う一部の保険契約(第三分野の保険契約)については、生命保険料控除が適用されます。具体的には、医療保険、介護保険、所得補償保険などが該当します。
この生命保険料控除制度が、保険ニーズの多様化や社会保障を補完する観点から、平成22年の税制改正において改組され、既存の「一般生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」に加え、新たに「介護医療保険料控除」が創設されることになりました。
これにより、平成24年1月1日以降に損害保険会社または生命保険会社等と締結した保険契約から順次、税制改正後の生命保険料控除(新制度)が適用されることになり、平成23年12月末以前始期の保険契約については、所定の契約内容の変更手続きが行われない限りは引き続き、税制改正前の生命保険料控除(旧制度)が適用されます。
なお、損害保険会社の取扱商品は、旧制度においては「一般生命保険料控除」に該当し、新制度においては「介護医療保険料控除」に該当します。
1.新制度・旧制度の対象契約
損害保険契約における新制度・旧制度の適用対象は以下のとおりとなります。
旧制度適用契約〔一般生命保険料控除(旧制度)の対象〕
保険始期が平成23年12月31日以前のご契約で、平成24年1月1日以降に、介護医療保険料控除の対象となる特約の中途付帯等が行われていないご契約
*保険料控除の対象は、主契約に基づき判定し、主契約および付帯される特約に係る保険料が控除対象となります。
新制度適用契約〔介護医療保険料控除(新制度)の対象〕
- (1)保険始期が平成24年1月1日以降のご契約
- (2)保険始期が平成23年12月31日以前のご契約で、平成24年1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途付帯等が行われたご契約(団体契約の場合は、契約単位で特約の中途付帯等が行われたご契約)
*保険料控除の対象は、主契約または付帯される特約毎に判定し、該当した保険料が控除対象となります。なお、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約等については対象外となります。
新制度・旧制度の適用限度額
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(注)旧制度において控除対象とされていても、一般・年金・介護医療の3つの分類に含まれない保険契約・特約等に係る保険料は、新制度では控除対象外となります。
2.新制度・旧制度の適用限度額(控除額の算出方法)
新制度・旧制度における所得税および住民税の控除額の算出方法は、次のとおりです。
所得税の生命保険料控除
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<旧制度>
※一般・年金あわせて控除最大100,000円 |
<新制度>
※一般・年金・介護医療あわせて控除最大120,000円 |
住民税の生命保険料控除
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<旧制度>
※一般・年金あわせて控除最大70,000円 |
<新制度>
※一般・年金・介護医療あわせて控除最大70,000円 |
3.適用される制度の具体例(医療保険・介護保険などの損害保険会社の取扱商品)
※損害保険会社の取扱商品は、旧制度においては「一般生命保険料控除」に該当し、新制度においては「介護医療保険料控除」に該当します。
【ケースA】
保険始期日が2011年(平成23年)12月31日以前の場合
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2010年 (平成22年) |
2011年 (平成23年) |
2012年 (平成24年) |
2013年 (平成25年) |
・・・ | ||
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A 契約 |
適用 制度 |
旧制度 (一般生命保険料控除) |
旧制度 (一般生命保険料控除) |
旧制度 (一般生命保険料控除) |
旧制度 (一般生命保険料控除) |
・・・ |
【ケースB】
保険始期日が2012年(平成24年)1月1日以後の場合
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2010年 (平成22年) |
2011年 (平成23年) |
2012年 (平成24年) |
2013年 (平成25年) |
・・・ | ||
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B 契約 |
適用 制度 |
新制度 (介護医療保険料控除) |
新制度 (介護医療保険料控除) |
・・・ | ||
【ケースC】
保険始期日が2011年(平成23年)12月31日以前で、2012年(平成24年)6月1日に、特約を中途付帯した場合
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2010年 (平成22年) |
2011年 (平成23年) |
2012年 (平成24年) |
2013年 (平成25年) |
・・・ | |||
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C 契約 |
適用 制度 |
旧制度 (一般生命保険料控除) |
旧制度 (一般生命保険料控除) |
旧制度 (一般生命保険料控除) |
〜5/31 | ||
| 6/1〜 |
新制度 (介護医療保険料控除) |
新制度 (介護医療保険料控除) |
・・・ | ||||
※2012年(平成24年)5月までの払込保険料は旧制度、2012年(平成24年)6月以降の払込保険料は新制度が適用されます。