住まいの保険
よくある質問
住まいの保険(火災保険や地震保険など)
Q2.なぜ火災保険では地震・噴火・津波による損害に対して保険金が支払われないのですか?
Q5.火災保険の保険金額は、どのくらいに設定すればいいですか?
Q6.家財に火災保険をつければ、宝石・貴金属・美術品なども補償されますか?
Q7.隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、隣家に損害賠償を請求できないのですか?
Q8.火災保険では、建物の柱1本でも残れば保険金が全額支払われないのですか?
Q10.建物や家財が火事や災害に遭ったら、まずどのようにしたらよいのか、また保険金請求手続の進め方についても教えてください。
Q11.住宅が火災で焼失しましたが、損害保険会社から委嘱されたという鑑定人が事故の現場に来ました。鑑定人について教えてください。
Q14.地震保険ではどのような損害が生じた場合に、どの程度の保険金が支払われるのですか?
Q15.地震保険で実際の損害額が補償されないのはなぜですか?
Q16.大規模地震対策特別措置法※に基づく警戒宣言後でも、地震保険の契約はできますか?
火災保険は、どのような保険ですか?
火災保険は自分が所有する「建物」と「家財」などに対する損害をてん補する保険です。
建物や家財などに発生した直接的な損害のほかにも、損害が発生した際に付随してかかる費用に対しても保険金が支払われます。
建物と家財は、それぞれ別々に保険金額(契約金額)を設定して火災保険を契約します。このため、建物のみを保険の対象(目的)として火災保険を契約した場合、家財の損害は補償されないことになります。
賃貸住宅にお住まいの方は家財の契約のみとなります。
なお、次のものは、特別な契約内容でない限り、一般的には保険の対象(目的)に含まれます。
- 建物を保険の対象(目的)とした場合
畳、建具その他の従物
電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備
門、へい、かき、物置、車庫その他の付属建物 - 家財を保険の対象(目的)とした場合
被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの
支払われる主な損害や費用は、次のとおりです。ただし、保険の種類によって異なります。
- 建物や家財に発生した直接的な損害
- 火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・水災、外部からの飛来物、水濡れ、盗難など
- 損害が発生した際に付随してかかる費用 消火活動に要した費用、災害時に必要となる臨時費用、焼け跡の後片付けにかかる費用、失火による近所へのお詫びにかかる費用など
一方、次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。
- 契約者、被保険者等の故意、重大な過失、法令違反
- 戦争、内乱、暴動等の異常な事態
- 地震、噴火、これらによる津波
- 保険料領収前に生じた事故
- 自然の消耗、劣化、錆び、カビなど
なぜ火災保険では地震・噴火・津波による損害に対して保険金が支払われないのですか?
地震災害は、発生が極めて不規則なうえ、いったん巨大地震が発生すると被害は広範囲にわたり損害額が莫大なものになるおそれがあります。それらの理由によって、通常の保険としての仕組みが成り立たないため、火災保険では保険金が支払われません。
どの種類の火災保険でも、補償される範囲は同じですか?
火災保険の種類によって補償される範囲はまちまちです。また、保険会社によってもその補償内容は違っていますので、詳細な補償内容については保険会社もしくは損害保険代理店にご確認下さい。
火災保険では「告知義務」はあるのですか?
火災保険では次の事項についてお申し込みの際にお知らせいただくことになっています。
- 「保険の対象(目的)」の所在地
- 「保険の対象(目的)」の所有者
- 「保険の対象(目的)」およびこれを収容する建物の構造・用法・延べ面積
- 他の火災保険契約(火災共済契約を含む)など
火災保険の保険金額は、どのくらいに設定すればいいですか?
建物や家財は時間の経過とともに老朽化などによってその価値は下がっていきます。新築や購入にかかった金額から、使用による消耗分を差し引いた金額を「時価」と言います。
保険の対象(目的)と同等の建物や家財を現時点で再築・再購入するのに必要な金額を「再調達価額」と言います。すなわち「時価=再調達価額−減価額」となります。
火災保険の場合、建物や家財はこの「時価」または「再調達価額」を基準に価値を評価し、保険金額を決めることになります。
- 「時価」を基準に保険金額を設定する場合
災保険の保険金額は、所有する建物や家財の時価いっぱいに保険金額を設定することが基本です。火災保険では、保険金が時価に対する保険金額の割合で支払われるため、保険金額を時価いっぱいに設定していないと、万一の際に損害額どおりの保険金が支払われない場合があります。仮に新築後10年住んでいた建物が焼失したときは、その建物の時価は、同等の建物を新たに建て直すために必要な金額から10年分の使用による消耗分を差し引いた金額になり、これをもとに保険金が支払われることになります。したがってこの場合、保険金だけでは同じ建物を新築することができません。 - 「再調達価額」を基準に保険金額を設定する場合
時価を基準に保険金額を設定した場合、保険金だけでは同じ建物を建て直したり買い換えたりすることはできません。保険金だけで建て直したり買い換えたい場合には、保険金額を再調達価額で設定する必要があります。
家財に火災保険をつければ、宝石・貴金属・美術品なども補償されますか?
宝石、貴金属、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品等は、保険証券に明記されていなければ、「保険の対象(目的)」とはなりません。このようなものを「明記物件」と言います。ただし、宝石、貴金属、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品などであっても1個もしくは1組の価額が30万円以下のものは明記しなくても保険の対象(目的)に含まれます。
したがって、実際に契約する場合には、30万円を超える明記物件については明記することが必要になります。
隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、隣家に損害賠償を請求できないのですか?
失火については、「失火の責任に関する法律」により、軽過失による失火は責任を問われません。したがって、失火の原因が隣家の人の「故意」によるものや「重大な過失」がある場合以外には賠償請求できません。
そのため、自分の家からの出火の場合だけでなく、隣家からの延焼火災に備えるため、火災保険を契約しておくことが必要です。
なお、「失火の責任に関する法律」では、民法における債務不履行責任は免責となりません。例えば、借家人が失火により借家を焼失させた場合には、借家人は家主に対して損害賠償責任を負うことになります。
火災保険では、建物の柱1本でも残れば保険金が全額支払われないのですか?
建物が完全に焼け尽くすなど保険の対象(目的)が消失するなどした場合はもちろん、修理費などが保険価額を超えるような場合も全損として取り扱われる場合があります。
したがって、柱が1本残っていたとしても、価値がなく全損と判断されれば、保険金額を限度に損害額が保険金として全額支払われます。
建築中の住宅の火災保険は誰が契約するのですか?
建築中の住宅に対する所有権は、原則として建築業者にあり、引渡しの時点で発注者に移転します。したがって、建築業者が工事中の災害に備えて保険に加入しているケースが一般的のようです。
ただし、建築中の火災などでトラブルが発生しないよう、建築請負契約の内容を確認しておくことが大切です。
なお、住宅ローンを利用して家を建てる場合には、ローン借入時(建築途中)に火災保険への加入を求められることがあります。
建物や家財が火事や災害に遭ったら、まずどのようにしたらよいのか、また保険金請求手続の進め方についても教えてください。
- 契約した保険で補償される事故が生じた場合
直ちに契約した損害保険会社または代理店に連絡してください。連絡が遅れると保険金の支払が遅れたり、支払ができないことがありますので注意が必要です。 - 保険金の請求手続きについて
保契約した損害保険会社所定の書類が必要になります。書類は、損害保険会社によって、また、保険の内容、事故の形態によって異なりますので、必ず契約した損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
参考
- 住まいの火災保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする倒壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害(地震による延焼損害を含む)についても保険金は支払われません。
- 地震等による建物や家財の損害を補償する保険として地震保険がありますが、この地震保険は火災保険とセットで契約することになっています。
住宅が火災で焼失しましたが、損害保険会社から委嘱されたという鑑定人が事故の現場に来ました。鑑定人について教えてください。
鑑定人(正式には「損害保険登録鑑定人」という)とは、損害保険会社から委嘱を受け、火災保険や新種保険の契約に係る建物や動産の保険価額の算出、損害額の鑑定および事故の原因や状況などを調査する者です。
日本損害保険協会が実施する試験に合格し、登録されています。
地震保険では、どのような損害が補償されるのですか?
地震保険の対象は、居住用建物および家財に限られています。居住用建物とは、建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいるものを言います。
家財のうち、次のようなものは「保険の対象(目的)」に含まれません。
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
- 自動車
- 1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、宝玉、宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品など
地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、「保険の対象(目的)」(建物または家財)が一定以上の損害を被った場合に保険金が支払われます。ただし、地震などの発生日から10日経過後に生じた損害などについては保険金が支払われません。
具体例
- 地震による倒壊、破損
- 地震によって生じた火災による焼損
- 津波によって生じた流失、倒壊
- 噴火にともなう溶岩流、噴石、火山灰や爆発によって生じた倒壊、埋没
- 地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没
- 地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた流失、埋没
地震保険だけ契約することはできますか?
地震保険は単独では契約することができません。必ず火災保険にセットして契約することになります。
火災保険の申込の時、申込書に地震保険の契約について確認する欄があります。地震保険の契約を希望しない場合は「地震保険ご確認欄」に押印することで、地震保険の契約をしないことができます。
地震保険ではどのような損害が生じた場合に、どの程度の保険金が支払われるのですか?
地震保険では、地震、噴火、津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって「保険の目的」(建物または家財)に「全損」「半損」「一部損」の損害が生じた場合に、次のとおり保険金が支払われます。
- 全損
建物(または家財)の地震保険金額の全額(時価が限度) - 半損
建物(または家財)の地震保険金額の50%(時価の50%が限度) - 一部損
建物(または家財)の地震保険金額の5%(時価の5%が限度)
損害が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震保険の保険金を3区分として支払う理由は、大規模な地震災害の場合でも短期間に大量の損害調査を行い、早期に保険金を支払うことができるようにするためです。
地震保険で実際の損害額が補償されないのはなぜですか?
地震保険は、実際の損害額を補償する他の損害保険とは異なり、「地震保険に関する法律」に基づいて、被災契約者の生活の安定に寄与することを目的としています。
地震保険は、国によって、支払保険金の確保をバックアップする仕組みが採用されており、それでも一定の制約のもとでの補償内容にせざるを得ないのが実状です。
地震保険の契約や補償は、「地震保険に関する法律」に基づいて、次のような条件が設けられています。
- 火災保険契約の保険金額の30%〜50%の範囲内で契約
- 契約できる保険金額の限度額:建物5,000万円、家財1,000万円
大規模地震対策特別措置法※に基づく警戒宣言後でも、地震保険の契約はできますか?
「大規模地震対策特別措置法」に基づく警戒宣言が発せられた後は、「地震保険に関する法律」により、地震防災対策強化地域内に所在する建物・家財について次のような契約はできません。
- 地震保険の新規契約の引受け
- 既契約分の契約金額の増額
なお、警戒宣言発令中に満期を迎える地震保険契約については、契約金額が同額以下であって、同じ契約内容であれば、継続して契約できます。
※「大規模地震対策特別措置法」(1978年制定)とは、大規模地震災害から国民の生命・財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定や地震観測体制の整備、地震防災体制の整備などを規定した法律です。現在は、東海地震について、この法律に基づいた対策が講じられています。