相談窓口のご案内
損害保険に関する相談窓口
日本損害保険協会では、損害保険全般に関するご相談や交通事故、自賠責保険・自動車保険の請求に関するご相談をお受けしております。
連絡先および所在地につきましては下表から該当箇所をクリックしてご確認ください。
| 名 称 | 機 能 | 苦情解決依頼の 相手方保険会社 |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 相 談 |
苦 情 の 解 決 依 頼 |
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| 会員会社の相談窓口 | ○ | - | - | 損害保険全般の相談に応じる | |
| 協 会 の 相 談 窓 口 |
そんがいほけん 相談室 |
○ | ○ | 日本損害保険協会 の会員会社 |
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| 自動車保険請求相談センター | ○ | ○ |
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【その他の機関】
日弁連交通事故相談センター:専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋(あっせん)を無料で行っています。
損害保険関連の紛争解決機関には、日本損害保険協会の損害保険調停委員会のほか、(財)交通事故紛争処理センターおよび(財)自賠責保険・共済紛争処理機構があり、年間7,000件以上(2007年度)の紛争が解決されています。
これらの3機関の連絡先および所在地につきましては下表から該当箇所をクリックしてご確認ください。
| 名 称 | 機 能 | 紛争解決依頼の 相手方保険会社 |
備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 斡 旋 |
調 停 / 審 査 |
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| 損害保険調停委員会 | - | ○ | 日本損害保険協会の会員会社 | そんがいほけん相談室による苦情の解決依頼などにもかかわらず、当事者間で問題の解決がつかない場合に調停を行う(下記2機関の対象事案を除く) |
| (財)交通事故紛争処理センター | ○ | ○ | - | 自動車保険の対人・対物損害賠償に係る紛争について、嘱託弁護士が中立的な立場で相談に応じ、また和解の斡旋(あっせん)等を行う |
| (財)自賠責保険・共済紛争処理機構 | - | ○ | 自賠責保険(共済)に関する紛争の調停を行う | |
認定投資者保護団体
日本損害保険協会は、2008年3月7日付で、金融商品取引法に基づく認定投資者保護団体として、金融庁長官から認定を受けました。
当協会では、認定投資者保護団体として、投資者保護指針【別紙1参照】を定め、対象事業者【別紙2参照】が取り扱う特定保険契約および店頭デリバティブ取引に係る苦情の解決、争いがある場合のあっせんなど、損害保険業の健全な発展および投資者の保護に資する業務を行っております。
なお、これらの契約等に関するご相談、苦情等につきましては、当協会の本部そんがいほけん相談室でお受けいたします。
※認定投資者保護団体とは
金融商品取引法により新たに創設された制度で、金融商品取引業の健全な発展および投資者保護を目的として、金融商品取引業に関する苦情の解決、あっせんなどを行う民間団体を金融庁長官が認定することにより、当該団体の業務の信頼性を確保するものです。
当協会では、特定保険契約および店頭デリバティブ取引に係る苦情の解決、あっせんなどの業務を行うことについて認定を受けております。
※特定保険契約とは
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により、お客様がお支払いする保険料総額が、お客様がお受け取りになる保険金・返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれのある保険契約をいいます。
(例)外貨建て保険、解約返戻金変動型保険
※店頭デリバティブとは
金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行う取引であって、予め決められた取引条件(価格、交換レート、利子率、気象条件などの約定数値と現実数値との差)に基づいて算出される金銭の授受を約する取引などをいいます。
(例)天候デリバティブ、地震デリバティブ