損害保険調停委員会

損害保険調停委員会とは?

日本損害保険協会のそんがいほけん相談室および自動車保険請求相談センターでは、損害保険に関する苦情の申し出を承っています。
そんがいほけん相談室および自動車保険請求相談センターは、「損害保険に関する苦情・紛争解決支援規則」に 基づき、損害保険会社に苦情の解決を依頼しますが、苦情を申し出られた方と損害保険会社との間で問題の解決がつかないことがあります。
このような場合のため、中立・公正な立場から調停を行うことを目的に日本損害保険協会内に『損害保険調停委員会』を設けています。

どういうときに利用できるのか?

苦情の申し出を受け、そんがいほけん相談室から損害保険会社へ解決の依頼を行った後、原則として2か月を経過しても問題が解決しない場合は、苦情申出人の希望により損害保険調停委員会をご利用になれます。

ただし、次のような場合には、調停を行いません。
詳しくは、損害保険調停委員会(事務局)にご照会ください。
  • 損害保険会社の経営方針や役職員個人にかかわる事項であるとき
  • 損害保険関連の他の紛争解決機関(交通事故紛争処理センター等)で対象としている事案であるとき
  • 訴訟や民事調停が進行中もしくは終了した事案であるとき
  • 事故の発生の有無等調停案を作成する上で重要となる事実の存在を認定することが困難であると認められるとき
  • 個人情報の取扱いに関する事案であるとき等

※損害保険調停委員会(事務局)
TEL:03-3255-1834
受付日:月〜金曜日(祝日を除く)
受付時間:10:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)

調停はどのように行われるのか?

・調停の申立をされる場合は、所定の「調停申立書」にご記入のうえ、損害保険調停委員会(事務局)にご提出いただきます。関係書類があるときには、それらも併せてご提出いただきます。
・損害保険調停委員会では提出書類に基づき調停の受理・不受理を決めるため適格性の審査が行われます。
・調停申立が受理された場合、必要に応じて、当事者双方から意見の聴取を行います。
(申立人等には損害保険調停委員会の要請に基づき、意見聴取のために、委員会にご出席いただくことがあります。意見聴取は申立人のお住まいに応じて、東京または大阪で実施します。)

費用はどれくらいかかるのか?

調停にかかる費用は通信費、損害保険調停委員会の意見聴取に出席される場合の交通費、その他の手続き費用等を除き、原則として無料です。
ただし、調停案の作成に際して、専門家の助言を求めた場合には、費用の実費を請求させていただくことがあります。

損害保険調停委員会のご案内

損害保険に関する苦情・紛争解決支援規則

損害保険調停委員会の対応事案