交通事故で加害者側が一方的に悪いようなケースはまれで、
被害者側にも落ち度(過失)があることが一般的です。
例えば、交差点でA車が右折する際に直進したB車と衝突し、双方の自動車が破損したケースを考えてみましょう。
A車の損害額が30万円、B車の損害額が60万円で、AとBの過失割合は60:40とすることで合意しました。この場合、A、Bそれぞれの損害賠償額は次のとおりになります。
損害賠償額 | |
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AがBに支払う賠償額36万円 | BがAに支払う賠償額12万円 |
相手の損害額 | |
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B車の損害額60万円 | A車の損害額30万円 |
加害者の過失割合 | |
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Aの過失割合60% | Bの過失割合40% |
※過失割合は、交通事故に関する数多くの判例からある程度パターン化されていて、そのパターンを基本要素として、事故発生の時間や事故当時の走行速度などといった色々な要素を踏まえて妥当な過失割合を認定していきます。なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合においてのみ「減額」が適用されます。