契約内容の変更と解約

契約期間の途中で契約内容に変更がある場合は、契約者自身で損害保険会社や損害保険代理店にその旨を申し出ていただく必要があります。
(これを「通知義務」といいます。)通知義務に違反すると、保険金が支払われないことがありますので、
例えば次のような場合は速やかにお申し出ください。

自動車保険
の場合

  • 自動車を買い替えた。
  • 現在の契約の年齢条件に満たない子供が免許を取得し、運転するようになった。

火災保険
の場合

  • 増築・改築を行った。
  • 引っ越しをした。

傷害保険
の場合

  • 転職して職業が変わった。

契約内容の変更と解約について覚えておきたいこと

  • 契約内容を変更する場合、保険料を追加して払い込みいただいたり、逆に保険料の一部が返還されたりすることがあります。
  • 契約期間の途中で解約のお申し出があった場合は、残りの契約期間に応じて保険料が返還されます。ただし、損害保険会社の経費に充てられる部分が差し引かれるため、残りの契約期間分の保険料がすべて返還されるわけではありません。