保険の用語集

難しい用語をわかりやすく解説します。

あ行

アンダーライティング

保険会社が、申込みのあった保険契約に関するリスク状況を調査し、「契約引受の可否」および「契約条件と保険料率」を決定する契約引受判断全般のことをいいます。

か行

解除

契約当事者の一方が、いったん成立した契約の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。

解約

保険期間中に保険契約者の意思により保険契約を取りやめることをいいます。

逆選択

危険度の高いリスクに対して保険に加入する傾向が強いこと、または危険度の高い物件だけを選択して契約することをいいます。

クーリング・オフ制度

保険契約の申込みをした者または保険契約者が一定の範囲内で保険契約の申込みの撤回または解除を行うことができる制度のことをいいます。

契約内容変更(異動)

保険期間中に保険契約者等からの申し出(請求)に基づき契約内容を変更することをいいます。

公平の原則(給付・反対給付均等の原則)

被保険者や保険の対象(保険の目的物)の危険度の異なる様々な人々が加入している中で不公平が生じないように保険料は、保険による補償の対価として、危険度の高低を反映して決めるという考え方をいいます。

告知義務

保険契約締結時に、危険に関する「重要な事項」のうち保険会社が告知を求めた事項について、事実を正確に告知しなければならない保険契約者または被保険者の義務のことをいいます。

コンプライアンス

一般的に「法令等の遵守」という意味で用いられています。

さ行

自己契約

代理店が、自己または自己を雇用している者を保険契約者または被保険者とする保険契約のことをいい、次の者を保険契約者または被保険者とする保険契約が該当します。
①個人代理店の場合は、代理店本人、代理店本人を雇用している個人または法人
②法人代理店の場合は、当該法人保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額(火災保険でいうと、現在住んでいる建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額)のことです。

収支相等の原則

保険契約者が保険会社に払い込む保険料のうち、保険金に充当される純保険料の総額と保険会社が支払う保険金の総額とが等しくなるようにして、保険契約全体で収支バランスを保つという考え方をいいます。

傷害疾病定額保険

被保険者の傷害疾病による死亡・後遺障害や入院・通院等の給付事由が発生した場合、契約時に定めた金額が保険金として支払われる「定額給付」の保険のことをいいます。

生命保険

被保険者が死亡した場合(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除きます)、または保険期間満了まで生存していた場合、契約時に定めた金額が保険金として支払われる「定額給付」の保険のことをいいます。

ソルベンシー・マージン比率

保険会社の支払余力比率を示すもので、保険会社が、巨大災害や保有資産の大幅な下落などの「通常の予測を超えるリスク」に対して、どの程度の「自己資本(資本・基金・準備金等)」を確保しているかを示す指標となっています。

損害保険

「偶然の事故」によって生じた損害に対して、実際の損害額に応じて保険金額を限度に保険金が支払われる「損害てん補」の保険のことをいいます。

た行

第三者のためにする契約

保険契約において保険契約者と被保険者が異なる契約をいいます。

大数(たいすう)の法則

数少ない経験では何の法則もないようなことでも、数多くの経験を集めると、一定の法則を見いだすことができるという考え方をいいます。

代理

保険会社を代理して保険会社のために保険契約の締結を行うことをいい、代理店が承諾すれば、保険会社との間で保険契約が有効に成立します。

代理店

保険会社の委託を受けて、その保険会社(所属保険会社)のために保険契約の締結の代理または媒介をする者で、所属保険会社の役員または使用人でない者のことをいいます。

代理店委託契約書

保険会社と代理店との間で締結する契約書のことをいい、代理店の業務や権利・義務などが記載されています。

他の保険契約等

同じ保険の対象や同じ被保険者に付けられている当該保険契約以外の保険契約等(他の保険会社の保険契約や共済契約を含みます)のことをいいます。

通知義務

保険会社が契約締結時に告知を求めた事項のうち、保険会社が定めた事項(通知事項)について、契約締結後に変更(危険の増加等)があった場合、遅滞なく、保険会社にその旨を通知しなければならない保険契約者または被保険者の義務のことをいいます。

特定契約

代理店自らと人的または資本的に密接な関係を有する者を保険契約者または被保険者とする保険契約のことをいいます。

取消し

一定の事由に基づき、契約当事者の一方が、いったん成立した契約の効力を契約時にさかのぼって消滅させることをいいます。

は行

媒介

保険会社と保険契約者との間に立って保険契約の締結の仲介を行うことをいい、後日、保険会社が契約の引受けを承諾してはじめて契約の効力が生じます。

被保険者(ひほけんしゃ)

損害保険契約における被保険者とは、保険事故の発生によって経済的損失を被る可能性のある者のことをいい、保険事故による損害が発生した場合、保険金を受け取る権利を有します。
(注)傷害疾病定額保険契約における被保険者とは、傷害疾病により保険の対象となる者のことをいい、必ずしも損害保険契約のように、被保険者が保険金を受け取る権利を有することを意味していません。

被保険利益

保険事故の発生によって被保険者が損害を被るおそれのある経済的な利益のことをいいます。なお、人の価値は金銭に見積ることができないことから、からだの保険に被保険利益の概念はないとされています。

保険価額

被保険利益の評価額(保険の対象の価額)のことをいい、損害保険では、一般的に保険により利得してはならないという原則(利得禁止の原則)があることから、保険価額は、保険会社が支払う保険金の最高限度となります。

保険期間

その期間内に保険事故が生じた場合、保険会社が保険金支払義務を負う期間のことをいいます。損害保険契約では、多くの場合、保険期間は1年で、初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終了します。

保険金

保険事故により損害が生じた場合、保険契約に基づいて保険会社が被保険者または保険金受取人に支払う金銭のことをいいます。

保険金受取人

傷害疾病定額保険契約において、保険金を受け取るべき者のことをいいます。

保険金額

保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額のことであり、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

保険契約者

保険会社に自分の名前で保険契約の申込みを行い、保険契約を締結し、保険料の支払義務を負う者のことをいいます。

保険契約申込書

保険契約者が申し込む保険契約の内容を記載し、署名または記名・押印のうえ保険会社に提出する書類のことをいいます。

保険事故

保険契約において、保険約款上、保険会社が一定の要件のもとに被保険者に対して保険金を支払うことを約束した事故(保険金支払いの対象となる事故)のことをいいます。

保険者(ほけんじゃ)

保険金支払いの対象となる事故(保険事故)が生じたときに、保険金支払義務を負う者のことをいい、保険会社がこれに当たります。

保険証券

保険者(損害保険会社)名、保険契約者名、被保険者名、保険事故、保険期間や保険金額など保険法で定められた契約事項を記載したものをいい、保険契約成立後に保険会社から保険契約者に対して交付されます。保険契約の成立について証拠となり得る証拠証券としての性格を有しています。

保険仲立人(ブローカー)

保険契約者の委託を受け、保険契約者と保険会社との間に立って、保険契約の締結の仲立(媒介)を行う者のことをいいます。

保険の対象

損害保険契約において、保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象のことをいいます。例えば、火災保険における建物・家財や、任意の自動車保険(車両保険)における自動車などがこれに当たります。

保険募集

保険契約の締結の代理または媒介を行うことをいいます。

保険約款(ほけんやっかん)

保険会社が保険契約の内容や条件などを定型的に定めた契約条項のことをいい、一般的な契約内容を定めた「普通保険約款」と、その内容を追加・変更・削除する「特約」があります。

保険料

被保険者の損害を補償するための対価として、保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことをいいます。

保険料即収の原則

普通保険約款や特約で定める場合を除き、保険契約の締結と同時に保険料の全額を保険契約者から領収しなければならない原則のことをいいます。

保険料の支払義務

保険契約の補償の対価として、保険会社に対して保険料を支払わなければならない保険契約者の義務のことをいいます。

保険料率

保険金額に対する保険料の割合のことをいいます。火災保険や傷害保険(死亡・後遺障害)などでは、「保険期間1年、保険金額1,000円につき、○円」というように表示されます。

保険料領収証

保険契約締結の際、保険料を現金または小切手で領収するときに、領収の証として発行し、保険契約者に交付する書類のことをいいます。

ま行

無効

一定の事由のある場合、契約の効力が初めから全く生じないことをいいます。

免責事由(めんせきじゆう)

保険約款に定められた保険金が支払われない事由のことをいいます。例えば、火災保険契約では、火災によって生じた損害であっても、地震・噴火・津波による損害は、免責事由に掲げられ保険金が支払われません。

モラルリスク(道徳的危険)

保険金目当ての放火・殺人や、保険事故の偽装等による不正な保険金請求など、保険制度が不正な目的に利用されることをいいます。