電動キックボードに乗る前に知っておきたいこと

道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。
「特定小型原動機付自転車」を安全に利用するために、交通ルールや知っておくべきポイントをご紹介します。

電動キックボードに関する違反・事故について

電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車は、通行区分違反や信号無視などの違反が多く検挙されています。また、交通事故の相手当事者別では、単独事故に続いて四輪・歩行者との事故が多く発生しており、事故が起きると、被害者にも加害者にもなる可能性があります。
事故防止や被害軽減のためにも、交通ルールを守り、ヘルメットを着用するなど安全な利用を心がける必要があります。

特定小型原動機付自転車の検挙件数(2023年7月~12月。警察庁データをもとに損保協会で作成)

特定小型原動機付自転車の相手当事者別事故件数(2023年7月~12月。警察庁データをもとに損保協会で作成)

電動キックボード乗車中の事故を想定したテスト動画(出典:一般社団法人日本自動車連盟)

公道で電動キックボードに乗る前の確認ポイント

保安基準への適合

免許不要で公道を走行できる「特定小型原動機付自転車」に該当するためには、電動キックボードが保安基準を満たしている必要があります。
保安基準を満たしている電動キックボードは「性能等確認済シール」が貼られています。

ナンバープレートの取り付け

所有者は、軽自動車税の申告をしてナンバープレートを取得し、車体の見やすいところに取付ける必要があります。
ナンバープレートの取得に関する手続等については、申告先の市区町村にお尋ねください。

自賠責保険への加入

所有者は、自賠責保険(共済)に加入し、加入時に配付されたステッカーをナンバープレートに貼り付ける必要があります。
自賠責保険に未加入・期限切れのまま運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった処罰の対象となります。
※「一般原動機付自転車」に該当する電動キックボードは、これらの処罰のほか、免許停止処分の対象になることがあります。

自賠責保険の有効期限は、自賠責保険証明書で確認できるほか、ナンバープレートのステッカーでも確認できます。

主な交通ルール

電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を運転する際の主な交通ルールは次のとおりです。

車道通行の原則

原則、車道を通行し、信号を守らなければなりません(※自転車道通行可)。また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。

右左折の方法

左折時は、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。

通行の禁止・一時停止すべき場所

道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

歩行者の優先

歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

その他交通ルール
  • 16歳未満の運転は禁止されています
  • 飲酒運転をしてはいけません
  • スマートフォン等で通話したり、画面を注視したりしながら運転してはいけません

自賠責保険について

自賠責保険特設サイトで自賠責保険についてご説明をしています。

更新:2024.04.03(業務企画部 啓発・教育・防災グループ)

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