事故類型の解説
※都道府県によって事故分類の表記がことなる場合があります。

1「人対車両」
歩行者と車両との間で発生した事故をいい、歩行者の行動によって事故類型を分けて定義します。

※「歩行者」とは、道路を歩行している者、およびローラースケート、スケートボード、一輪車等の自走式の遊具、車椅子(手動、電動)の利用者、小児用の車に乗っている者か押している者、および、自動二輪、原付、自転車を押している者をいいます。

※図中○は歩行者、は車両、→は進行方向を表しています。
 
1)「人対車両:対面通行中」
歩行者と、向かいから進行してきた車両との間で発生した事故のことをいいます。

2)「人対車両:背面通行中」
歩行者と、その後方から進行してきた車両との間で発生した事故のことをいいます。
3)「人対車両:横断中」
歩行者が横断中に、車両との間で発生した事故のことをいいます。横断歩道利用中(3-A)、横断歩道付近(横断歩道の端から30m以内)を横断中(3-B)、横断歩道橋付近(横断歩道橋の端から30m以内)を横断中(3-C)、その他(3-D)に区分されます。

2「車両相互」
車両と車両との間で発生した事故をいい、両者の行動関係から見て、第1当事者(※)の行動をもとに事故の類型を定義します。

※第1当事者とは、最初に交通事故に関与した車両等の運転者または歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には、人身損傷程度が軽い者をいいます。第1当事者の相手方が第2当事者となります。

※図中は第1当事者の車両、は第2当事者の車両、は二輪車等、→は進行方向を表しています。
 
1)「車両相互:正面衝突」
相対する方向から進行(前進)してきた車両と向き合ったまま衝突した場合をいいます。
前の車両を追越す時や追い抜き中に衝突した場合を含みます。
2)「車両相互:追突:進行中」
相対する方向から進行(前進)してきた車両と向き合ったまま衝突した場合をいいます。同一方向に向かって進行中の車両間において後の車両が前の車両に衝突した場合をいいます。
3)「車両相互:追突:その他」
前車が信号待ち、客待ち、貨物の積卸し等のため駐・停車した場合で、運転者が運転席に乗車している状態のとき、進行(前進)してきた車両が前車の後部に衝突した場合をいいます。
4)「車両相互:出合頭」
交わる方向に進行中の車両が、互いに行き合うはずみに衝突した場合をいいます。
5)「車両相互:追越・追抜時」
追越しまたは追い抜きの場合において、後ろから追越す車両が前の車両の横の部分に衝突した場合をいいます。追越す前に前の車両の後ろの部分に衝突した場合は「追突」となります。
6)「車両相互:すれ違い時」
対面進行中の車両間において、側方を通過する場合に車両の横の部分に他方の車両が触れ合った場合をいいます。一方の車両が停止中の場合を含みます(図中6’)。
7)「車両相互:左折時」
これまでの「正面衝突」「追突」「出合頭」「追越・追抜時」「すれ違い時」を除き、第1当事者の車両が左折する時に事故が発生した場合をいいます。
なお、左折巻き込みとは、直進してきた二輪車等と左折中の車両とが衝突する事故をいいます(図中7’)
8)「車両相互:右折時」
これまでの「正面衝突」「追突」「出合頭」「追越・追抜時」「すれ違い時」を除き、第1当事者の車両が右折する時に事故が発生した場合をいいます。
9)「車両相互:右折直進」
第1当事者側の車両が右折、第2当事者側の車両が反対方向から直進中に事故が発生した場合をいいます。「右直事故」とも呼ばれます。

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