●被害者の過失割合が明らかに大きい(加害者の過失が明らかに大きいと判断できない)
●被害者または医療機関から、保険会社による直接支払いの同意が得られない
なお、上記の他にも、保険会社の判断で直接支払いを行うことが困難と判断する事情がある場合は、被害者が治療費を立て替える必要があります。
医療機関への直接支払いは、自動車保険の保険会社が提供しているサービスです。したがって、交通事故の加害者が自動車保険(対人賠償責任保険)に加入していない場合は行われません。
交通事故において被害者の過失割合が大きい場合、加害者が加入する自動車保険の保険会社は医療機関への直接支払いを行わないことがあります。
交通事故により発生した損害は、加害者から全額が賠償されるわけではなく、当事者間の協議等で合意した過失割合に応じて損害賠償額が決定します。被害者の過失割合が大きい場合、被害者に支払われる損害賠償金よりも実際に発生した治療費のほうが高額となり、保険会社が本来支払うべき保険金よりも過大に支払いしてしまう可能性があります。
加害者と被害者で事故状況等に関する主張の相違があり、加害者の過失が明らかに大きいと判断できない場合も同様です。
このような場合には、保険会社は医療機関への直接支払いを行わないことがあります。
保険会社による医療機関への直接支払いは、被害者・医療機関・保険会社の三者の合意に基づき実施されるサービスです。したがって、被害者または医療機関から直接支払いに関する合意が得られなければ実施されません。
なお、保険会社から医療機関に直接支払うためには、保険会社は医療機関から治療内容に関する情報(診断書や診療報酬明細書等)を取得しなければなりません。そのため、被害者の個人情報を取り扱うことについて、保険会社から同意書等の書類が送付されます。これを保険会社に返送しなかった場合も、保険会社による医療機関への直接支払いは行われません。
ケガの状態や治療内容によっては、立て替える治療費が高額となるおそれがあります。
治療費の立て替えによる金銭的な負担を軽減する方法として、以下を紹介します。
●加害者が加入する自動車保険から先んじで保険金を支払ってもらう
●被害者が加入する人身傷害補償保険を活用する
●被害者が加入する搭乗者傷害保険を活用する
●加害者が加入する自賠責保険に仮渡金を請求する
通常は、示談により損害賠償額が確定してから保険金が支払われます。しかし、被害者のケガの状態や経済状況等によっては、示談前に損害賠償額の一部が支払われることがあります。
自動車保険の保険会社によって取り扱いが異なります。治療費の立て替え払いが困難な場合は、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
被害者が人身傷害補償保険に加入している場合は、その保険会社から治療費等を支払いしてもらえる場合があります。
人身傷害補償保険は、契約自動車に乗車中の契約者やその家族が自動車事故で死傷した場合に、治療費・休業損害・精神的損害などを補償する保険です。人身傷害補償保険では被害者の過失割合に関係なく、契約者が実際に負った損害分が、保険金額の範囲内で支払われることが特徴です。
なお、人身傷害補償保険から支払われた保険金は、後日、加害者から賠償される損害賠償金からは差し引かれます。つまり、加害者と被害者自身の保険会社から治療費等を二重に受領することはできません。
被害者が搭乗者傷害保険に加入している場合は、あらかじめ定められた金額が支払いされるため、そのお金を治療費に活用することができます。
加害者からの損害賠償金などとは別に一定金額が支払われる保険のため、後日、差し引かれることなく加害者から治療費相当額の賠償を受けることが可能です。
自賠責保険は加害者との示談完了前であっても、必要な書類が揃っていれば治療費の請求を行うことができますが、それに加え仮渡金という制度があります。通常、損害賠償金は示談後に支払われますが、本制度では示談前であっても、治療費などの当座の費用として仮渡金を請求できます。
仮渡金の請求を行うことで、被害者は治療費を立て替える金銭的負担の軽減ができます。
仮渡金制度により支払われる金額は、以下のとおりです。
なお、支払われた金額は、示談等で確定した損害賠償額から差し引かれます。
また、仮渡金は加害者からは請求できません。
仮渡金を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。
仮渡金の請求は、1回の事故につき1度のみであることに注意しましょう。
仮渡金の請求には、以下の書類が必要です。入手先も書類によって異なるので、ひとつずつ確認しておきましょう。
治療費の立て替えが必要の場合は、以下の点に注意してください。
●立て替える金額が高額となる場合がある
●通院時の交通費を忘れずに請求する
交通事故による治療が自由診療で行われ、治療費の全額が一時的に自己負担となる場合は、立て替え金額が高額になるおそれがあります。
交通事故治療にも健康保険(業務中や通勤途中であれば労災保険)は利用できます。このため、自己負担が3割(1割または2割負担の場合もあり)である健康保険を利用すれば、立て替え金額の軽減につながります。また、医療機関の窓口で支払う医療費がひと月の上限額(被害者の年齢や所得水準によって異なります)を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」もあります。
労災保険や健康保険を利用する場合は、国や健康保険組合などに第三者(=加害者)による行為が原因で受傷した旨の届出を行う必要があります。この届出は被害者が自ら作成する書類ですが、自動車保険を利用している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあるため、保険会社に相談しましょう。
なお、国や健康保険組合などは、第三者行為による傷病届の提出を受けて、過失割合に応じて労災保険や健康保険からの給付金相当額を加害者に請求(求償)します。したがって、労災保険や健康保険を利用したとしても、加害者を利することにはなりません。
入院や通院時の交通費も保険金の支払い対象となります。公共交通機関を利用した場合はその交通費が支払われます。自家用車を使用した場合は、ガソリン代や駐車場代が支払われることが一般的です。また、タクシーの利用は原則として認められないものの、ケガの状態により認められる場合があります。
自賠責保険や自動車保険を使用する場合は、その保険会社から交通手段等に関する確認があります。保険会社からの案内に従って、忘れずに請求しましょう。
加害者が自動車保険に加入している場合は、本来は被害者が医療機関に支払う治療費を、被害者に代わって保険会社が直接医療機関に支払ってもらえることがあります。しかし、中には被害者が治療費を立て替えなければならない場合があります。
自賠責保険および自動車保険では、被害者の治療費負担を軽減する様々な制度があるため、保険会社の担当者とよく相談しながら、対応するとよいでしょう。