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出典:総務省消防庁「平成20年版 消防白書」

出典:総務省消防庁「平成20年版 消防白書」
隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した場合、失火の原因が隣家の「重大な過失」である場合を除き、賠償請求はできません。
故意または過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば民法第709条(注1)に規定する不法行為により損害賠償責任を負うことになります。しかし、かつての日本では木造の建物が多かったため、類焼が拡大する危険性があること、また失火者自身も通常、自己の建物を焼失し損害を受けており、損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から、「失火責任法」(注2)が定められ、失火者の責任が緩和されています。
注1 民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
注2 失火の責任に関する法律(1899年施行)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
この法律により、失火によって他人の家が延焼した場合でもあっても、失火者に「重過失」がなければ、損害賠償義務を負わせないことになっています。これは逆から見ると、隣家から出た火災によって自分の家が焼失してしまった場合でも、隣家へ損害賠償請求ができないということになります。
そのため、自分の家からの出火の場合だけでなく、隣家からの延焼火災に備える意味でも、各自が火災保険を契約しておくことが必要ということになります。
なお、「重過失」に相当するかどうかは、個々の案件ごとに判断されます。「重過失」とは、常識的な注意ではなく少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合のことです。例えば以下のような場合が、重過失によって損害が発生したケースであると考えられています。また、軽度な過失であっても、それが2度目となると重過失に該当するという考え方もあります。
<例>
| 1. | 台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて加熱中、その場を離れて出火させた場合。 |
| 2. | たばこの吸殻が完全に消えたことを確認せず、その吸殻を紙類が入ったビニール製ごみ袋に入れて放置したまま外出し、出火した場合。 |
| 3. | 漏電の可能性があり回線の修理や不在時の回線遮断の指摘を受けたが、修理せず、指摘を聞き間違えて不在時には別の回線を遮断していたところ、漏電により出火した場合。 |
さらに、「失火責任法」で損害賠償義務を免れるのは民法第709条の不法行為責任についてのみであることに注意が必要です。
賃貸住宅の場合、賃借人(入居者)は賃貸人(家主)と賃貸借契約を締結しますが、退去時には原状を回復して返還する義務を負っているのが一般的です。そしてこれが履行されなかった場合には、民法第415条(注3)に基づく損害賠償責任を負うことになります。この民法第415条は失火責任法の適用を受けないため、失火を起こしてしまった賃借人(入居者)は賃貸人(家主)に対して損害賠償責任を負うことになります。
注3 民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。