後遺障害等級への認定で補償される賠償金についてわかりやすく解説

交通事故によるケガの治療を続けても、事故に遭う前の状態にまで回復せず、症状が残ってしまうことがあります。残存した症状が自動車損害賠償保障法(自賠法)に定められる後遺障害等級表上の障害に該当する場合には、等級に応じた補償を受けられます。

本記事では、後遺障害等級の認定や損害賠償額について詳しく解説しています。交通事故により後遺障害の認定手続きを検討している方は参考にしてください。

01 後遺障害等級は交通事故により残存した障害を段階別に表したもの

ケガの治療を続けても、これ以上の回復が認められないと判断された場合は「症状固定」とされ、後遺障害として認定される可能性があります。

後遺障害は、介護が必要になる後遺障害(別表第一第1級~第2級)と、それ以外の後遺障害(別表第二第1級〜第14級)に分かれ、数字が小さいほど重い障害であることを表しています。この後遺障害等級は、症状が残ったからといって必ず認定されるわけではありません。所定の手続きと審査を経て、後遺障害等級の認定判断が行われます。

後遺障害等級に認定されると等級に応じた慰謝料や、年齢や職業などに応じて支払われる逸失利益(交通事故に遭遇していなければ得られていたはずの利益)に対する保険金の支払いを受けられます。

02 後遺障害等級別の障害と保険金額

自賠責保険の後遺障害等級は、自動車損害賠償補償法施行令別表第一または別表第二で以下のとおり定められています。

【神経系統の機能又は精神、胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害】(自賠法施行令別表第一)

等級	後遺障害の内容	保険金額
1級	・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの	4,000万円
2級	・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの	3,000万円

【上記以外の後遺障害(介護を要しない障害)】(自賠法施行令別表第二)

等級	後遺障害の内容	保険金額
1級	・両眼を失明したもの

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったものなど	3,000万円
2級	・一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの など	2,590万円
3級	・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの など	2,219万円
4級	・両眼の視力が0.06以下になったもの
・1上肢をひじ関節以上で失ったもの
・1下肢をひざ関節以上で失ったもの
など	1,889万円
5級	・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの など	1,574万円
6級	・両眼の視力が0.1以下になったもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
など	1,296万円
7級	・一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
など	1,051万円
8級	・一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
など	819万円
9級	・両眼の視力が0.6以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
など	616万円
10級	・一眼の視力が0.1以下になったもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
など	461万円
11級	・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
など	331万円
12級	・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
など	224万円
13級	・1眼の視力が0.6以下になったもの

・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの など	139万円
14級	・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・局部の神経症状を残すもの など	75万円

03 後遺障害等級の認定で逸失利益も賠償される

逸失利益とは、交通事故に遭遇していなければ得られていたはずの利益のことです。後遺障害等級に認定されると、逸失利益も損害賠償の対象になります。

逸失利益は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で計算されます。

基礎収入は、会社員であれば前年の年収になるのが一般的です。労働能力喪失率とは、後遺障害を受けたことにより失った労働力を表したものになります。後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は、以下の表のとおりです。

介護が必要な後遺障害の労働能力喪失率(自賠法施行令別表第一)

1級	100%
2級	100%

それ以外(介護の必要がない後遺障害)の労働能力喪失率(自賠法施行令別表第二)

1級	100%	8級	45%
2級	100%	9級	35%
3級	100%	10級	27%
4級	92%	11級	20%
5級	79%	12級	14%
6級	67%	13級	9%
7級	56%	14級	5%

また、ライプニッツ係数とは、将来受け取ることができる逸失利益から資産運用などによって得ることができる中間利息を差し引き、損害賠償金を受け取る時点の価格に換算するための係数です。

これら3種類の数値を掛け合わせて、逸失利益は計算されます。

04 後遺障害等級の認定までの流れ

ここでは、後遺障害等級の認定を受けるまでの流れを説明します。後遺障害等級の申請方法は2種類あるため、被害者にとって適切な方法を選びましょう。


1.後遺障害診断書の作成を依頼する

交通事故によるケガの治療中に症状固定と判断された場合、保険会社からの治療費の支払いは終了します。その際、症状が残っていて後遺障害等級の認定を希望する場合は、通院していた医療機関に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定において重要な書類です。通院先の医療機関がこれまでの診断内容や検査結果をもとに作成します。そのため、症状固定と判断されるまでの間、医師の指示に従い適切に通院や治療を行うことが大切です。

2.後遺障害等級の認定手続きに移る

後遺障害診断書を入手したら、必要な資料とともに加害者が加入する保険会社へ提出します。後遺障害等級の申請方法として、弁護士に依頼して申請する方法と、保険会社を通じて申請する方法(本記事では加害者が加入する対人賠償責任保険の保険会社を通じて申請する方法を解説します)の2種類を説明します。

3-1.被害者から弁護士に依頼して申請する方法

後遺障害等級の申請を行う場合は、被害者から弁護士に依頼することもできます。依頼された弁護士は、必要な書類を入手して加害者が加入する自賠責保険の保険会社へ請求を行います。なお、必要になる資料は、主に以下のとおりです。

自転車損害賠償責任保険支払請求書	印鑑登録証明書
交通事故証明書	通院交通費申請書
事故発生状況報告書	所得額の立証資料
診断書・診療報酬明細書	後遺障害診断書
各種検査結果(XP,CTなどの医療画像を含む)

必要な書類が提出されると、損害保険料率算出機構による調査が開始されます。調査結果に基づき、自賠責保険の保険会社が最終的な後遺障害等級を認定し、逸失利益や慰謝料などの支払いを行います。

3-2.加害者が加入する対人賠償責任保険の保険会社を通じて申請する方法(事前認定)

後遺障害認定の請求は、被害者自身で申請する方法のほかに、加害者が加入する対人賠償責任保険の保険会社を通じて申請する方法(事前認定ともいいます)もあります。

事前認定は、自身で申請するよりも手間がかからない点が特徴です。事前認定では、保険会社に後遺障害診断書などの必要書類を提出した後は、全ての手続きを対人賠償責任保険の保険会社が実施します。

対人賠償責任保険の保険会社は、損害保険料率算出機構による事前認定手続きを経て、後遺障害の認定を行います。なお、後遺障害認定結果に基づいた損害賠償金の支払いは、示談後になるのが一般的です。

05 後遺障害等級を認定する際のルール

後遺障害等級を認定するときは、定められた規則により等級が変更する場合があります。

●併合
●加重
●相当

これら3つのルールについて説明します。


1.併合

系列が異なる後遺障害が認められる場合、「併合」というルールが適用されます。併合によって、以下の【例】のように後遺障害の等級の繰上げなどが行われ、最終的な等級が決定されます。

【例】
①A系列:別表第二第4級、B系列:別表第二第5級の後遺障害が認められる場合
(別表第二第5級以上の後遺障害が2つ以上あるとき)
⇒重い方のA系列:別表第二第4級の後遺障害を3つ繰り上げ、「別表第二併合第1級」にします。
②A系列:別表第二第7級、B系列:別表第二第8級の後遺障害が認められる場合
(別表第二第8級以上の後遺障害が2つ以上あるとき)
⇒重い方のA系列:別表第二第7級の後遺障害を2つ繰り上げ、「別表第二併合第5級」にします。
③A系列:別表第二第12級、B系列:別表第二第12級の後遺障害が認められる場合
(別表第二第13級以上の後遺障害が2つ以上あるとき)
⇒別表第二第12級の後遺障害を1つ繰り上げ、「別表第二併合第11級」にします。
④A系列:別表第二第12級とB系列:第14級の後遺障害が認められる場合
(別表第二第13級以上の後遺障害が1つまたは無のとき)
⇒後遺障害等級の繰り上げはせず、重い方のA系列:別表第二第12級に併合して「別表第二併合第12級」にします。

2.加重

加重とは、すでに後遺障害のある方が、新たな交通事故により同一部位の後遺障害の程度が重くなった場合に適用されるルールです。加重が適用されると新たな交通事故で認定された後遺障害等級の補償額から、元々の等級に基づく補償額を差し引いた金額が支払われます。

例えば、新たな交通事故によって「右肩関節の機能に著しい障害を残すもの」として別表第二第10級となった方が、すでに同一部位である「右肩関節の機能に障害を残すもの」として別表第二第12級の認定を受けていた場合、第10級の補償額(保険金額461万円)から第12級の補償額(保険金額224万円)を差し引いた金額(保険金額237万円)が補償されます。

また、元々の後遺障害が交通事故以外の原因で発生したものであっても、加重は適用されます。

3.相当

相当とは、残存した症状・機能障害などが後遺障害等級表に記載されている等級に該当しなくても、各等級の後遺障害と同程度と認められる場合に適用されるルールです。相当として認定されると、後遺障害等級表に記載のある等級が認定された場合と同様の補償が受けられます。

相当が適用される具体例として、嗅覚や味覚の減退が挙げられます。後遺障害等級表には嗅覚や味覚に関する明確な記載はありません。しかし、これらの障害が、後遺障害等級表にある他の後遺障害と同等の影響を与えると認められれば、その等級に準じた補償を受けることができます。

06 症状固定後に後遺障害等級の申請の検討が必要

交通事故で症状が残存した場合は、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。後遺障害等級が認定されると等級に応じた逸失利益や慰謝料などの損害賠償金が受けられます。

後遺障害等級の申請方法は、以下の2つです。

●被害者(委任弁護士)による申請
●加害者が加入する対人賠償責任保険の保険会社による事前認定

後遺障害等級の認定には後遺障害診断書が必要ですが、医師の指示に従った治療を行っていないと適切な内容で発行されない可能性もあります。

交通事故の被害に遭った場合は、医療機関の指示に従いながら適切な治療を続け、必要があれば後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。