損害賠償請求とは | 交通事故-被害者のために-特設サイト

Q2-1交通事故での「損害賠償」とは?

交通事故によって損害を受けた被害者に対して、加害者
その損害の埋め合わせをすることです。

民法では、不法行為によって他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うと定められています( 民法第709 条)。また、自賠法第3 条では、運行供用者が自動車の運行によって他人の生命または身体を害したときは、原則として、その損害を賠償する責任を負うと定められています。

自賠法は民法に優先して適用されます。自賠法では被害者保護のために、被害者が賠償請求する際は、自動車の運行によって損害が発生したという事実のみを示せばよく、加害者の故意・過失について、立証する責任を負いません。

※Webのコンテンツ内に「自賠法」とあるのは「自動車損害賠償保障法」の略です。

賠償義務者

不法な行為によって、他人に損害を与えた人(民法第709条)。

適用される範囲

人的被害に限らず、物損事故に対しても、適用されます。

損害賠償請求時の立証責任

被害者が損害発生の結果について、加害者側に故意・過失があったことを立証しなければなりません。

過失相殺

被害者にも過失(事故の責任)がある場合、その割合だけ賠償額から減額されます(民法第722 条)。

車同士がぶつかったイラスト

賠償義務者

自動車を思いどおりに使える状況にあり、その運行で利益を得る人。運行供用者といいます(自賠法第3条)。

他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する人は、自賠法第3 条の責任は負わず、民法第709 条によって、過失が立証された場合にはじめて責任を負うことになります。

適用される範囲

人身損害に限って、適用されます(自賠法第3条)。※人身損害とは「他人の生命又は身体を害したとき」をいいます。

損害賠償請求時の立証責任

被害者は自動車の運行によって損害が発生したという事実のみを示せばよく、一方加害者は、次の3点を
立証しなければ、賠償責任を免れることはできません(自賠法第3 条)。

  • 1自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  • 2被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
  • 3自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

重過失減額

被害者に重大な過失がない限り、減額されません(自賠法第16条の3)。

Q2-2なにを「損害」として賠償請求できるの?

事故と相当因果関係のある損害についてです。

交通事故によって生じる損害には大きく分けて「経済的な損害」「精神的な損害」があり、加害者に賠償請求できます。ただし、事故と相当因果関係のあるものに限られ、治療などに必要であったかどうか、妥当な性質・金額のものであったかどうかなどで判断されます。

経済的な損害

ケガの治療関係費、休業損害、被害者が死亡した場合または後遺障害を負った場合の逸失利益や自動車の修理費など

精神的な損害

慰謝料

注意

相当因果関係のある損害として認められないもの…
入院中のタブレット購入費、見舞客に対する接待費、お見舞返しなど

タブレットや、飲み物、お見舞いの品などのイラスト

Q2-3賠償請求はだれから、だれにするの?

賠償請求権者から賠償義務者へ行われますが、
事故当事者同士とは限りません

賠償請求権者( 請求できる人)

ケガや後遺障害の場合

被害者

被害者と被害者が車とぶつかったイラスト
被害者と被害者が車とぶつかったイラスト

被害者が死亡した場合

法定相続人

母親が子供を抱えたイラスト

配偶者は常に相続人となりますが、そのほかに

・優先1:子(胎児を含む)などの直系卑属

※子が相続前に死亡しているときは孫が対象

・優先2:父母などの直系尊属

※父母が相続前に死亡しているときは祖父母が対象

・優先3:兄弟姉妹またはその子

の順位で損害賠償請求権を相続し、被害者の経済的損害の賠償と慰謝料を請求できます(民法第887条および第889 条)。

配偶者・子・父母

配偶者・子・父母は、相続による損害賠償請求とは別に、それぞれ自分自身の慰謝料を請求できます(民法第711条)。

※死亡事故で賠償請求権者が複数いるときは、代表請求者1人に委任して請求してください。

賠償義務者( 請求する相手)

未成年者以外の場合、または仕事中以外の場合

加害者

(運行供用者)

運転手とその車のイラスト

未成年者の場合

未成年者の

未成年者と未成年者の親のイラスト

・事故の加害者が未成年者で、責任能力が無い場合、原則として親が賠償責任を負います(民法第714 条1項)。

・未成年の加害者に責任能力があっても、監督義務という点で親に賠償請求できるという考え方もあります。

仕事中だった場合

雇主

上司のイラスト

・従業員が業務で運転中に第三者に損害を与えた場合、原則としてその雇主が賠償責任(使用者責任)を負います(民法第715 条1 項)。

雇主、車の所有者、借主(場合によっては車の貸主、名義貸人など)は運行供用者にあたり、賠償責任を負います(自賠法第3条)。

事情が複雑なときは、弁護士、
交通事故相談機関および
損害保険会社にご相談ください。

Q2-4交通事故の損害を補償する保険は?

自賠責保険と自動車保険の2種類の保険があります。

加入は義 務1.自賠責保険(強制保険)

自動車の運行によって他人を死傷させた場合、加害者が負う損害賠償額が支払対象です。物の損害(被害者の自動車、建物など)は補償されません。なお、支払限度額が定められています。

加入は任 意2.自動車保険(任意保険)

自賠責保険の支払限度額を超えた人身損害、他人の自動車や建物などに与えた物件損害、運転者自身や同乗者のケガ、自分の自動車の損害などが支払対象となります。

自賠責保険・自動車保険の一括払

加害者が自賠責保険のほかに自動車保険(対人賠償保険)にも加入している場合、自動車保険を契約している損害保険会社は被害者に自賠責保険を含めてお支払するサービスを行っており、このサービスを一括払といいます。

一括払の場合、被害者は自賠責保険と自動車保険それぞれに請求することなく保険金を受け取ることができます。

被害者が自賠責保険会社と自動車保険会社から一括で保険金を受け取っている図