地震で家が全焼!火災だから火災保険で補償されるよね?

地震による火災は火災保険では補償されません。
地震保険
で備えましょう。

  • なぜ、同じ火災なのに火災保険で補償されないんだピヨ?
  • 地震による建物の火災や損害については、その発生確率や損害額の予測が困難なことから、損害保険の基本原則である「大数の法則」が働きにくく、またその被害が広範囲にわたり損害額が莫大になるおそれがあるからなんじゃ。地震による損害に備えるには、地震保険が必要なんじゃ。地震保険は補償の範囲以外にも特徴があるので、この機会にしっかり覚えておこう。
  • どんな特徴があるピヨか?
  • 次のような点が特徴じゃ。
    地震保険は単独で契約できません。火災保険とセットで契約する必要があります。なお、火災保険の契約期間の途中からでも契約ができます。
    契約金額に限度額があります。
    契約金額:火災保険の契約金額の30%~50%の間で契約
    契約金額の限度額:建物5,000万円 家財1,000万円
    保険料は所在地(都道府県)と建物の構造により異なります。
    ○保険金ができるだけ速やかに支払われるよう、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4種類に区分しています。
  • 日本は地震の多い国だから、僕も地震保険に入ろうと思うピヨ。

ワンポイントコーナー

地震保険料には割引制度があります。また、2007年1月から地震保険料控除制度がスタートし、支払った地震保険料のうち一定の額が、その年の契約者の所得金額から控除されます。

<割引制度について>
(1)免震建築物割引(割引率:30%)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合

(2)耐震等級割引(割引率※:50%、30%、10%)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物

2014年7月1日以降始期契約からの割引率

・耐震等級割引について、対象建物として「国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物」
・耐震等級割引率について、2014年7月1日以降始期契約からは、耐震等級3は50%、2は30%、1は10%の割引

(3)耐震診断割引(割引率10%)
・地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

(4)建築年割引(割引率10%)
・1981年6月1日以降に新築された建物である場合

割引の適用を受けるためには所定の確認資料の提出が必要です。

上記4つの割引は重複して適用を受けることはできません。

2011年7月1日以降に保険期間が始まる契約から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定書類も、上記(1)または(2)の割引の確認資料としてご利用いただけます。