隣から出火!わが家も全焼。隣から賠償してもらえるよね?

火元に重大な過失がない限り、
もらい火での火災は火元から賠償してもらえません。

  • 隣のせいで火事になっても補償されないなんて納得できないピヨ。
  • 日本には「失火の責任に関する法律」という法律があって、隣家からのもらい火の場合、火元に故意または重大な過失がない限り、損害賠償を請求できないとされているのじゃ。もちろん火元がわざと火を出した場合は損害賠償の請求はできるぞ。
  • ところで「重大な過失」ってなにピヨ?
  • それぞれの場合で判断するため一概には言えんが、人が一般にするであろう注意を著しく欠いた場合をいうのじゃ。例えば台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて加熱中、その場を離れたため出火した場合などが考えられておるのじゃ。
  • じゃあ、もらい火にあった場合どうすればいいピヨ?
  • 自分で火災保険を契約していれば、火災保険から保険金が支払われるぞ。だから、自分自身が火災を起こす場合だけでなく、もらい火の場合に対応するためにも火災保険の契約は大切なんじゃ。

ワンポイントコーナー

家を借りている人が誤って借りている家や隣家を焼失させてしまった場合、「失火の責任に関する法律」で隣家に対して与えた損害については賠償する必要はありませんが、借りていた部屋を元の状態に戻して返す賃貸借契約上の責任(原状回復義務)は負担しなければなりません。