火元に重大な過失がない限り、もらい火での火災は火元から賠償してもらえません。
家を借りている人が誤って借りている家や隣家を焼失させてしまった場合、「失火の責任に関する法律」で隣家に対して与えた損害については賠償する必要はありませんが、借りていた部屋を元の状態に戻して返す賃貸借契約上の責任(原状回復義務)は負担しなければなりません。