ソルベンシーⅡ第三国同等性評価(対日評価)

 ソルベンシーⅡは、2016年1月に欧州経済領域(EEA)で導入され、各国の保険監督当局で構成される欧州保険年金監督機構(EIOPA)による技術的基準・監督ガイドラインの整備と並行して、EEAの各管轄地域においてソルベンシーⅡ導入に伴う法整備等が実施されています。

 EIOPAは、ソルベンシーⅡの一環として、再保険監督、グループ・ソルベンシー、グループ監督の三分野に関して、ソルベンシーⅡとEEA域外の国(第三国)の保険監督制度との同等性を評価しています。

 2015年11月、EIOPAの評価結果報告を受けた欧州委員会は、再保険監督およびグループ・ソルベンシーに関して、以下のとおり日本の保険監督制度の同等性認定を採択しました。当該内容は、欧州議会およびEU理事会によるレビューを経て、2016年3月に正式に決定されました。

・再保険 - 5年間の期限付認定(temporary equivalence)
 再評価の結果により、期間後は無期限の認定か評価失効(更新しない)のいずれかとなる。評価状況によっては1年に限り期間延長の可能性がある。
 同等性獲得により、日本を本拠地とする保険会社と締結した再保険契約は、ソルベンシーⅡ指令に沿って認可を受けた保険会社と締結した再保険契約と同等に取り扱われることになる。

・グループ・ソルベンシー - 10年間の期限付認定(provisional equivalence)
 再評価の結果により、期間後は無期限の認定、10年間の期限付認定の更新、評価失効のいずれかとなる。
 同等性獲得により、グループ内に日本の保険会社を有する、EUを本拠地とするグループは、当該グループの報告目的の連結手法として控除合算法が認可されている場合、グループ・ソルベンシー要件や適格自己資本を算出する目的で、日本の規制に応じた所要資本・利用可能資本の算出を考慮することが認められる。

 上記のうち、再保険に関する期限付認定に係る状況については、金融庁のリリース「日本の再保険に関する一時的同等性と日欧の保険監督の協力強化に関する共同声明について」(2020年12月21日付)をご参照ください。

損保協会の提出意見

損保協会が過去に提出した意見につきましては、以下をご覧ください。

2014年12月 ソルベンシーII対日同等性評価結果に関する損保協会意見

2011年8月 ソルベンシーII第三国同等性評価結果に関する損保協会意見

2010年7月 ソルベンシーII第三国同等性評価市中協議(CP 81)に関する損保協会意見

2009年11月 ソルベンシーII第三国同等性評価市中協議(CP 78)に関する損保協会意見

更新:2021.06.04(経営企画部 国際業務室)

サイト内検索