【自賠責】特定小型原付(電動キックボード等)保険料(共済掛金)返還について

2024年4月より、自賠責保険(共済)では特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の保険料(共済掛金)区分が新設される予定です。
同区分の新設が確定し、現行の原動機付自転車の保険料(共済掛金)より安くなる場合、以下の1~3全てに該当するご契約に対して、保険(共済)期間や始期日等に応じた保険料(共済掛金)の一部が返還される可能性があります。

<対象契約>

以下からメールアドレスをご登録いただけましたら、保険料(共済掛金)の一部の返還が決定され、準備が整い次第、返還の有無および返還に必要な対応(保険料(共済掛金)返還手続書類の請求等)をご案内します。

※登録いただいた情報は、返還申請書類請求サイトの利用に限り使用いたします。

自賠責保険(共済)を取扱う会社・団体、本サイトの利用可否、窓口

※適宜更新します

FAQ

※適宜更新します

電動キックボード用の車種区分が新設されますか。

2024年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料(共済掛金)が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料(共済掛金)が適用される予定です。詳細については、現在、金融庁において検討されています。

特定小型原付かどうかはどのように判断したらよいですか。

以下のいずれかを確認してください。

  1. 1.市区町村発行の標識交付証明書(「特定小型原動機付自転車」の記載があるもの)
  2. 2.型式認定番号標(*1)
  3. 3.性能等確認済シール(*2)
型式認定番号標
(*1)原動機付自転車の型式認定番号標を掲載しておりますが、特定小型原付の場合、塗色が緑色となります。
性能等確認済シール
(*2)

保険料(共済掛金)返還される対象契約はどのような契約ですか。

現時点で決定していませんが、以下の条件を満たす契約については、保険料(共済掛金)の一部が返還される可能性があります。

  1. 1.保険(共済)始期が2024年3月以前始期かつ保険(共済)終期が2024年4月以降の契約
  2. 2.車種区分が原動機付自転車の契約
  3. 3.標識交付証明書、型式認定番号標(*1)または性能等確認済シール(*2)等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約(*1)(*2)イメージを参照。

2024年4月以降始期契約は保険料(共済掛金)返還の対象とならないでしょうか。

2024年4月以降始期契約が締結可能となる時期には、特定小型原付のための新しい保険料(共済掛金)の適用有無(適用される場合は、その保険料・共済掛金の額)が決定している予定であるため、保険料(共済掛金)返還の対象にはなりません。

どのくらいの保険料(共済掛金)が返還されますか。

現時点では未定です。2024年4月以降始期の特定小型原付契約に適用される保険料(共済掛金)が決定され、準備が整い次第、案内いたします(2024年2月予定)。

手続きのために準備する書類はありますか。

現在ご契約の自賠責保険(共済)証明書が必要です。お手元にないようであれば、契約されている保険会社・共済団体にご連絡をお願いします。

メールアドレス登録サイトに登録する必要はありますか。

必須ではありませんが、メールアドレス登録サイトにご登録いただくと、2024年2月以降、新しい保険料(共済掛金)が確定しましたらご登録いただいたメールアドレスに書類請求サイトを案内させていただきます。

2024年2月以降、書類請求サイトに必要情報を登録した場合、いつ頃保険料(共済掛金)が返還されますか。

書類請求サイトに登録後、保険会社・共済団体に必要書類を提出し、手続き書類に不備がなければ、2024年4月以降順次、各保険会社・共済団体からご指定の口座に保険料(共済掛金)が返還される予定です。(ただし、返還可能な条件を満たしている契約に限ります)

登録は契約者以外でも可能ですか。

自賠責保険(共済)証明書に記載の契約者ご本人様による手続きをお願いします。

保険料(共済掛金)返還の流れを教えてください。

現時点で保険料(共済掛金)返還については確定していませんが、実施される場合は、以下の流れを想定しています。

  1. 1.損保協会のメールアドレス登録サイトにメールアドレスをご登録ください。
  2. 2.2024年2月頃、ご登録いただいたメールアドレスに書類請求サイトの開設について案内される予定です。本メールに書類請求サイトへのURLが記載されておりますので、同サイトへ遷移してください。
  3. 3.同サイトで、保険会社・共済団体、証明書番号、氏名、電話番号、メールアドレスを入力し返還申込みを行ってください。
  4. 4.保険会社・共済団体から手続き書類が、証明書に記載の住所に届きますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
  5. 5.手続き書類に不備がなければ、2024年4月以降順次、各保険会社・共済団体からご指定の口座に保険料(共済掛金)が返還される予定です(ただし、返還可能な条件を満たしている契約に限ります)。

保険会社・共済団体から送付される手続き書類を証明書記載の住所以外に送ってほしいときは、どうすればいいですか。

契約者ご本人様へ正しくお届けするために、証明書記載の住所に書類を送付される予定です。引っ越し等で証明書記載の住所と現住所が異なっている場合は、引受保険会社・共済団体に連絡し、住所変更の手続きを行ってください。

メールアドレス登録サイト登録後、メールアドレスが変更になりました。予約サイトには、メールアドレス変更手続きがないのですが、どうしたらよいですか。

メール受信可能なメールアドレスで再度メールアドレス登録サイトの登録をお願いします。なお、最初に登録いただいたメールアドレスが引き続き有効な場合、2024年2月頃、それぞれのメールアドレスにご案内が届きますので、二重にお手続きされないようご注意ください。

既に解約済みの契約でも保険料(共済掛金)返還の対象となりますか。

解約日が特定小型原付の車種区分新設(2024年4月予定)よりも前の場合、返還対象となりません。

法人等で、特定小型原付を大量に所有している場合、どのように手続きをすればよいですか。

メールアドレス登録サイトで、法人のご担当者様のメールアドレスをご登録ください。その後の手続きについては、2024年2月以降、新しい保険料(共済掛金)が確定しましたら同サイトにてご案内させていただきます。

自賠責証明書を紛失した場合、どこに確認すればいいですか。

ご契約された保険会社または代理店にお問い合わせください。

返還申請書類請求サイトに関するお問合せ先

一般社団法人 日本損害保険協会 業務企画部自動車・海上グループ
TEL:03-3255-1943

更新:2023.08.22(業務企画部 自動車・海上グループ)

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