【自賠責】特定小型原付の保険料(共済掛金)返還について
2024年4月より、自賠責保険(共済)では特定小型原動機付自転車の保険料(共済掛金)区分が新設されることになりました。
2024年3月以前に原動機付自転車で契約していた方で、以下の1~3全てに該当するご契約に対して、保険(共済)期間や始期日等に応じた保険料(共済掛金)の一部が返還される可能性があります。
<対象契約>
- 1.保険(共済)始期が2024年3月以前かつ保険(共済)終期が2024年4月以降の契約
- 2.車種区分が原動機付自転車の契約
- 3.標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
返還の有無および返還に必要な対応(保険料(共済掛金)返還手続書類の請求等)については、以下のリンク先をご覧ください。
※記入いただいた情報は、返還申請書類請求サイトの利用に限り使用いたします。
自賠責保険(共済)を取扱う会社・団体、本サイトの利用可否、窓口
※適宜更新します
FAQ
※適宜更新します
車種区分が新設されますか。
2024年1月に開催された自賠責保険審議会にて、特定小型原動機付自転車の区分新設が決定されました。特定小型原動機付自転車に該当する車種は、2024年4月1日以降始期契約の場合、新設された「特定小型原動機付自転車」区分にてご契約いただきます。
保険料(共済掛金)返還される対象契約はどのような契約ですか。
以下の条件を満たす契約が対象です。
- 1.保険始期が2024年3月以前始期かつ保険終期が2024年4月以降の契約
- 2.車種区分が原動機付自転車の契約
- 3.標識交付証明書、型式認定番号標(*1)または性能等確認済シール(*2)等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
2024年4月以降始期契約は保険料(共済掛金)返還の対象とならないでしょうか。
2024年4月以降始期契約については、特定小型原付の保険料区分が適用されるため、保険料返還の対象にはなりません。
どのくらいの保険料(共済掛金)が返還されますか。
ご契約期間等に応じて異なります。
例
2023年7月1日始期、1年契約の場合:返金対象外(100円未満)
2023年7月1日始期、2年契約の場合:320円
2023年7月1日始期、3年契約の場合:570円
2023年7月1日始期、4年契約の場合:830円
2023年7月1日始期、5年契約の場合:1,070円
※地域により異なります。
手続きのために準備する書類はありますか。
現在ご契約の自賠責保険証明書が必要です。お手元にないようであれば、ご契約されている保険会社にご連絡をお願いします。また、ご契約の自動車が特定小型原付自動車であることを確認するため、以下のいずれかの方法で事前にご確認をお願いします。
- 1.地区町村発行の標識交付証明書(「特定小型原動機付自転車」の記載があるもの)
- 2.型式認定番号標
- 3.性能等確認済シール
2024年2月下旬以降、書類請求サイトに必要情報を登録した場合、いつ頃保険料(共済掛金)が返還されますか。
書類請求サイトに登録後、保険会社・共済団体に必要書類を提出し、手続き書類に不備がなければ、2024年4月以降順次、各保険会社・共済団体からご指定の口座に保険料(共済掛金)が返還される予定です。(ただし、返還可能な条件を満たしている契約に限ります)
登録は契約者以外でも可能ですか。
自賠責保険(共済)証明書に記載の契約者ご本人様による手続きをお願いします。
保険料(共済掛金)返還の流れを教えてください。
以下の流れになります。
- 1.損保協会のメールアドレス登録サイトにメールアドレスをご登録ください。
- 2.メールアドレス登録完了後、書類請求サイトに遷移します。
- 3.同サイトで、保険会社、証明書番号、氏名、電話番号、メールアドレスを入力し返還申込みを行ってください。
- 4.保険会社から手続き書類が、証明書に記載の住所に届きますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
- 5.手続き書類に不備がなければ、2024年4月以降順次、各保険会社からご指定の口座に保険料が返還されます(ただし、返還可能な条件を満たしている契約に限ります)。
保険会社・共済団体から送付される手続き書類を証明書記載の住所以外に送ってほしいときは、どうすればいいですか。
契約者ご本人様へ正しくお届けするために、証明書記載の住所に書類を送付される予定です。引っ越し等で証明書記載の住所と現住所が異なっている場合は、引受保険会社・共済団体に連絡し、住所変更の手続きを行ってください。
メールアドレス登録サイト登録後、メールアドレスが変更になりました。予約サイトには、メールアドレス変更手続きがないのですが、どうしたらよいですか。
メール受信可能なメールアドレスで再度メールアドレス登録サイトの登録をお願いします。
なお、最初に登録いただいたメールアドレスが引き続き有効な場合、サイトオープン日(2024年2月26日)にご案内をしておりますので、二重にお手続きされないようご注意ください。
既に解約済みの契約でも保険料(共済掛金)返還の対象となりますか。
解約日が2024年3月31日以前の場合、返還対象にはなりません。
法人等で、特定小型原付を大量に所有している場合、どのように手続きをすればよいですか。
法人等で大量に所有されている場合は、所有されている台数により対応が変わりますのでご注意ください。
- 1.所有する台数が10台までの場合
返金請求サイトでは1度の申請で5台まで登録可能です。お手数をおかけしますが、2回に分割して申請を行ってください。 - 2.所有する台数が11台以上の場合
証明書記載の保険会社営業課支社にご連絡いただき、手続きについてご相談いただくようお願いします。(返金請求サイトではなく、個別の対応になります)
自賠責証明書を紛失した場合、どこに確認すればいいですか。
ご契約された保険会社または代理店にお問い合わせください。
返還申請書類請求サイトに関するお問合せ先
一般社団法人 日本損害保険協会 業務企画部自動車・海上グループ
TEL:03-3255-1943