損害保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱について【No.22-03】

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:舩曵 真一郎)は、損害保険の引受・支払実務における遺伝情報の取扱について、会員各社に確認のうえ、現在の取扱等を周知するための文書を作成し、当協会HPで公表しましたのでお知らせします。

 2022年4月6日に日本医学会・日本医学会連合・日本医師会から「『遺伝情報・ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益の防止』についての共同声明」が公表されています。

 当協会は、共同声明の趣旨や内容を真摯に受け止め、損害保険の引受・支払実務において遺伝情報の収集・利用を行っていない点などを周知するための文書を作成することとしました。

 本周知文書は、共同声明の中で、国に対して遺伝情報等の取扱に関する検討が求められていることに加え、遺伝情報を取り扱う可能性のある様々な事業者および関係団体に対して、遺伝情報の取扱に関する自主的な方策の公表等が求められていることを受けたものです。

 なお、共同声明では、遺伝学的検査を受ける際に民間保険の取扱が明らかになっていないことによって、患者やそのご家族が不安を感じるというような課題が示されているため、実際に課題が生じている医療現場(医療従事者)の皆様に本周知文書の内容をご認識いただくことが課題の解決に貢献すると考え、「医療従事者の皆様」に向けた周知文書としました。

 本周知文書を通じて、損害保険における遺伝情報の取扱について正しい認識が広まり、安心してゲノム医療を受けられる環境整備に貢献してまいります。

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