平成30年大阪府北部を震源とする地震による災害に伴う地震保険の補償内容等について

 この度の平成30年大阪府北部を震源とする地震による災害により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:西澤 敬二)では、地震保険の補償内容、保険金請求手続き等について、よくあるご質問をまとめましたので、お知らせします。

補償内容

Q.地震による損害は火災保険で補償されますか?

いいえ、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は火災保険では補償されません。
たとえ火災による損害であっても、地震が原因で発生した火災による損害については火災保険の対象外です。これらのリスクに備える地震保険へのご加入をお勧めしています。

Q.地震保険ではどのような場合に保険金が支払われますか?

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

Q.地震保険の対象となるもの(地震保険の補償の対象)は何ですか?

地震保険の対象となるのは、以下の建物と家財です。

【建物】

住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。ただし、建物の主要構造部に損害がなく、門、塀、垣のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

【家財】

居住用建物(物置、車庫、その他の付属建物を含みます)に収容されている家財一式をいいます。ただし、以下の保険の対象に含まれないものを除きます。

■地震保険の対象に含まれないもの

家財であっても以下のものは補償の対象に含まれません。
(火災保険で保険の対象に含める場合であっても、地震保険では保険の対象に含まれません。)

・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
・1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの

Q.地震で建物自体に被害はないが、門・塀・垣のみが壊れてしまいました。地震保険で建物を保険の対象としている場合、保険金が支払われるのでしょうか?

地震保険では建物の主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害状況に基づき保険金をお支払いします。被害が主要構造部に該当しない門・塀・垣のみの場合は、保険金をお支払いできません。

Q.家財を保険の対象とした地震保険に加入をしていますが、地震でテレビが壊れたり、食器が割れたりした場合、保険金の支払対象になりますか?

テレビのみが壊れた場合や食器のみが割れた場合など、損害の額が下記「一部損」の認定基準に至らない場合は、保険金は支払われません。

地震によりご契約の家財に損害があった場合、損害の認定基準とお支払いする保険金は以下のとおりです。

※以下の内容は、2017年1月1日以降保険始期の地震保険契約に適用されます。

【家財の損害認定基準】
全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損:損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

【お支払いする保険金の額】
全損:家財の地震保険金額の100%(時価額が限度)
大半損:家財の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損:家財の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損:家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

Q.地震保険の補償内容や保険料は契約する損害保険会社によって異なりますか?

各保険会社が取扱う地震保険は同じです。

地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて運営されている保険であり、補償内容および保険料ともに各保険会社に違いはありません。(一部、保険料の払込方法によって保険料が異なる場合があります。)

Q.地震保険の保険金額はなぜ主契約(火災保険)の支払限度額(保険金額)50%が限度なのですか?

巨大地震が発生した場合でも、保険金の支払いに支障をきたさない範囲内でのお引受けとするため、火災保険の支払限度額(保険金額)の50%までとしています。

また、これは(被災物件の完全復旧ではなく)生活の安定に寄与するために必要な額を支払うという地震保険に関する法律の目的の趣旨にも合致しています。

地震発生後の手続き等

Q.自分が地震保険を付帯しているかわかりません。確認するにはどうすればいいですか?

ご契約の代理店または保険会社に契約者ご本人さまよりお問い合わせください。

※ご契約の代理店の連絡先は、通常、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内に掲載しております。

各保険会社の窓口はリンクの通りです。

各社相談窓口

Q.どこの保険会社と契約したかわかりません、どうすればいいですか?

「自然災害等損保契約照会センター」(フリーダイヤル 0120-501331)で契約照会を受け付けています。

なお、調査には約2週間かかりますので、ご契約された保険会社にお心当たりがある場合は、直接、当該損害保険会社ご確認いただいたほうが、早く結果が分かる場合もございます。

※住宅ローンの関係で地震保険にご加入の場合、住宅ローンをお取扱いした銀行で加入している保険会社が分かる可能性があります。

Q.損傷箇所の写真は撮っておいたほうがいいですか?

地震による損害の場合は、原則、保険会社の担当者がお伺いし、被害状況を確認させていただきますので、写真撮影は不要です。

一方、防犯・安全上の問題などから、被害状況を確認させていただく前に片付けや修理が必要な場合には、事前に可能な限り損傷個所の写真を撮影してください。

撮影された写真は、後日お伺いする保険会社の担当者にお渡しください。

その他

Q.余震が起こった場合、最初に被害の連絡をした後に、再度余震で建物の損傷が広がった場合はどうなりますか?

72時間以内に生じた2以上の地震による損害は、一括して1回の地震による損害とみなした上で(※)、地震による最終的な損害が「全損」「半損(2017年1月1日以降始期契約の場合は、「大半損」「小半損」)」「一部損」のいずれかに該当するかを判定します。

72時間を超えて生じた2以上の地震による損害は、それぞれについて「全損」「半損(2017年1月1日以降始期契約の場合は、「大半損」「小半損」)」「一部損」のいずれかに該当するかを判定します。

(※)被災地域が全く重複しない場合には、それぞれ別の地震とみなします。

Q.被災したことによって、保険料を払い続けることができなくなりました。

保険会社では、災害救助法適用地域のお客さまにつきましては、お申し出がございましたら、保険料のお支払いを最長2か月後の末日(2018年8月末日)まで猶予する特別措置を実施しております。 詳しくは、ご契約の代理店または保険会社にお問い合わせください。

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