自然災害損保契約のご照会

 日本損害保険協会では、2014年7月1日から、「自然災害等損保契約照会制度」を実施しています。
 この制度は、災害救助法が適用された地域または金融庁国民保護計画に基づく対応要請があった地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様に関する契約照会に応じるものです。

 お客様からの照会は、当協会内に設置した「自然災害等損保契約照会センター(以下、「当センター」とします)」で受け付けます。当センターは、お客様から提供いただいた情報を、当協会の会員会社全社(※)に連絡し、各社は契約の有無に関する調査を行います。
(※)会員会社のうち、再保険専業会社を除く全ての会社をいいます。

 該当するご契約が存在する場合は、原則としてその損害保険会社から、ご照会いただいた方へご連絡いたします。(ただし、ご契約が確認できた場合でも、個人情報保護などの観点から、ご照会いただいた方に対してはご契約の有無や内容についてお答えできない場合がございます。)
 また、いずれの損害保険会社にもご契約がない場合は、当センターからご照会いただいた方にその旨をご連絡いたします。

 なお、契約有無の調査結果が各損害保険会社から出揃うまでには一定の期間を必要とするため、受付からご連絡までには、2週間程度は時間がかかります。この点につきましては、予めご了承ください。

1.当センターをご利用可能な方の範囲

原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会を受け付けます。
なお、災害救助法が適用されていない地域または金融庁国民保護計画に基づく対応要請のない地域で発生した災害の場合は、当センターはご利用いただけません。

2.当センターで照会受付が可能なご契約

日本損害保険協会の会員会社においてご契約いただいている個人契約に限ります。

お問い合わせ先

一般社団法人 日本損害保険協会 「自然災害等損保契約照会センター」

<令和6年能登半島地震により被災された皆様へ>
・2024年1月4日(木)午前9時15分から受け付けます。

更新:2024.01.05(業務企画部 地震・火災・新種グループ)

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