損害保険会社が共同利用する制度について(代理店等に関する制度)

一般社団法人日本損害保険協会(以下「当協会」といいます)および損害保険会社(外国損害保険会社を含む。以下「会社」といいます)では損害保険代理店の従業者および特別研修生等に係る個人情報について、共同利用する制度等を実施しています。 当協会および会社が必要に応じて共同利用している制度は次のとおりです。制度ごとの概要、利用目的、交換データ項目および管理責任者、共同利用者については、各制度の説明をご覧下さい。
これらの制度の目的は、会社が損害保険代理店の委託や職員の採用、教育等にあたって、その判断の参考とすること、または、損害保険代理店登録および届出の電子申請等を行うことであり、これ以外の目的のために、これらの制度を利用して個人情報を取り扱うことはありません。また、情報の利用目的を変更した場合は当協会および会社のホームページ等に掲載いたします。

1.特研生情報制度

2.代理店廃止等情報制度および廃業等募集人情報登録制度

3.合格者情報等の取扱い

4.代理店登録・届出の電子申請等における個人情報の取扱い

5.募集人・資格情報システムの登載情報の取扱い

開示等の請求に応じる手続き

各制度における情報については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、当協会または情報を登載した会社に対し、開示請求を行うことができます。登載内容に係る開示請求の手続きの概要は次のとおりです。なお、詳しい内容については、下記担当窓口まで電話でお問い合わせ下さい。

  • 開示請求をご希望される場合には、下記担当窓口または情報を登載した会社の窓口に対し、電話でお問い合わせ下さい。開示請求のための所定用紙をお送りいたしますので、ご記入のうえご提出下さい。この際、ご請求者の本人確認およびご本人のデータを特定するために、次のアおよびイの書類についてもあわせてご提出いただくことになります(開示請求書および所定の書類の送料については、ご負担いただきます)。

    ア.印鑑登録証明書(現住所が記載され、発行日から3か月以内のもの)の正本
    イ.運転免許証、健康保険証※1、パスポート、マイナンバーカード※2などの公的機関が発行したいずれかひとつの書類の写し
      ※1 保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキングしてください。
      ※2 マイナンバーカードの場合、表面の写しのみ提出ください。裏面を提出いただいた場合、裏面部分は破棄します。
  • 開示請求できる方は、ご本人とその代理人です。代理人によるご請求の場合には、これを証明する書類をご提出いただくことになります。詳しくは下記窓口までお問い合わせ下さい。(注)
  • お受けした開示請求については、登載内容の確認を行い、後日、ご本人に対し、直接ご回答申し上げます。代理人によるご請求の場合には、ご本人の権利・利益を侵害しないことを確認した上で、当該代理人に対しご回答申し上げます(回答書をお送りする所定の送料については、ご負担いただきます)。
  • 開示請求に伴う費用(送料を除く)については、実費をご請求することがあります。
  • 開示により万一、登載内容が事実と異なる場合には、情報を登載した会社に直接お申出下さい。損害保険会社では、内容を調査の上、事実と異なる場合には、訂正し、後日、書面等により、ご本人に直接ご回答申し上げます。
  • 登載内容を開示することにより、ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、違法または不当な行為を助長または誘発するおそれがある場合等においては、開示に応じることができない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

(注)上記5.については、電話でご回答することもできます。
   なお、電話によるご回答は、ご本人に限らせていただきます。

本件に関するお問い合わせ先

更新:2023.04.01(募集・教育企画部)

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