遠隔操作型小型車・移動用小型車について

 2023年4月に改正道路交通法が施行され、以下の要件を満たす車両は「遠隔操作型小型車」、「移動用小型車」と識別され、「歩行者」と同等の扱いとなることになりました。

「遠隔操作型小型車」、「移動用小型車」と識別される車両の要件

車体の大きさ

車体の構造

長さ:120センチメートル以下

原動機として、電動機を用いること

幅 : 70センチメートル以下

6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと

高さ:120センチメートル以下(※)

歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

※ 遠隔操作型小型車については、センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ

※ 移動用小型車については、ヘッドサポートを除いた部分の高さ

 同法の施行を踏まえて、当該車両は道路運送車両法の規制対象である「運送車両」に該当しないと考えられるため、自賠責保険の対象とならなくなります。

 自賠責保険は、自賠法に基づき、道路運送車両法で定める運送車両を保険の対象としていますが、加入の対象ではなくなることから、2023年4月以降、契約を解約することが可能になります。

 一方で、保険会社は、一律「原動機付自転車」として自賠責保険契約を締結しており、契約情報から「遠隔操作型小型車」および「移動用小型車」に該当する車両を特定し、個別に案内できない状態です。

 つきましては、これらの車両に該当すると思われる契約を締結されているお客様で、解約を希望される場合は、ご契約の保険会社・代理店にご相談ください。

 ご不便をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。

更新:2023.03.30(業務企画部 自動車・海上グループ)

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