平成28年熊本地震に伴う特別措置の追加について(その2)

 この度の平成28年熊本地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:鈴木 久仁)の会員会社では、平成28年熊本地震に伴い、火災保険、自動車保険、傷害保険、自賠責保険などの各種損害保険について、「継続契約の締結手続き猶予」および「保険料の払い込み猶予」の特別措置を実施していますが、これらの措置に加え、以下の取扱いを行うこととしましたので、お知らせします。


・地震により自動車や建物を滅失された場合や被保険者が亡くなられた場合などで、自動車保険、火災保険、傷害保険などのご契約を解約される際には、解約のお申し出日にかかわらず、すでに払込みいただいた保険料のうち、災害発生日以降の期間に対応する保険料を返還させていただく場合があります。 なお、自動車保険を解約される際、所定の条件を満たす場合には、「中断証明書」を発行し、新たに自動車保険をご契約される際に、それまでの等級(割引率)を継承することができます。


・積立保険にご加入の場合で、一時的に資金がご入用となったときに、ご契約は有効なまま資金をお貸しする「契約者貸付制度」がありますが、通常よりも低い利率を適用させていただく場合もあります。


 上記以外にも、ご契約のお取扱いや手続きに関して、特別措置を実施している場合があります。

 詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。

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