平成28年鳥取県中部地震により被災された皆様へ

 このたびの地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

お問い合わせ

日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター

 地震保険に関する不明点等につきましては、「そんぽADRセンター」までお問い合わせください。

自然災害損保契約照会センター

 災害救助法が適用された地域で、家屋等の焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方の照会を受け付けており、今般の鳥取県で被災された方も対象としています。
 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。

損害保険をご契約の皆様へ

このたびの地震に関する各社の相談窓口等を掲載したポスターについて

このたびの地震に関する各社の相談窓口等を掲載したポスター(PDFファイル:1.41MB)

地震保険のお取扱い

 損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
 地震保険の保険金請求には、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。

被災されたご契約者の皆さまへ(PDFファイル)

地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い

 原則として地震、津波による損害は補償の対象となりません。
 ただし、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。

   詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。

このたびの地震により被害を受けられた被災者の皆様に対する特別措置について

 このたびの地震により被害を受けられた被災者の皆様には、各損害保険の保険料の払込みなどについて猶予する場合があります。

 詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお尋ねください。


 なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2016年10月24日現在)
  倉吉市(くらよしし)
  東伯郡三朝町(とうはくぐんみささちょう)
  東伯郡湯梨浜町(とうはくぐんゆりはまちょう)
  東伯郡北栄町(とうはくぐんほくえいちょう)

ご参考

中国財務局報道発表資料(2016.10.21):平成28年鳥取県中部地震にかかる災害に対する金融上の措置について(PDF)

地震保険の概要

1. 保険金が支払われる損害

地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例>
 ・地震により火災が発生し、家が焼失した。
 ・地震により家が倒壊した。
 ・津波により家が流された。

2. 火災保険では、地震による火災は補償されません

火災の原因

火災保険

地震保険

地震・噴火・津波

×(※)

上記以外

×

(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。

3. 支払われる保険金

 

損害の状況

支払われる保険金

建物

家財

全損

軸組・基礎・屋根・外壁などの主要構造部の損害額が
建物の時価の
50%以上

家財の損害額が
家財の時価の
80%以上

契約金額の
100%
(時価が限度)

焼失・流失した部分の床面積が
建物の延床面積の
70%以上

半損

軸組・基礎・屋根・外壁などの主要構造部の損害額が
建物の時価の
20%以上50%未満

家財の損害額が
家財の時価の
30%以上80%未満

契約金額の
50%
(時価が限度)

焼失・流失した部分の床面積が
建物の延床面積の
20%以上70%未満

一部損

軸組・基礎・屋根・外壁などの主要構造部の損害額が
建物の時価の
3%以上20%未満

家財の損害額が
家財の時価の
10%以上30%未満

契約金額の
5%
(時価が限度)

全損・半損に至らない建物が
床上浸水
または地盤面から45cmを
超える浸水

地震保険の解説

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