令和3年福島県沖を震源とする地震に関する損保業界の対応について
~各種損害保険で最長6か月の特別措置を実施~
【No.20-27】

 この度の令和3年福島県沖を震源とする地震により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:広瀬 伸一)では、令和3年福島県沖を震源とする地震を「2020年度自然災害対策本部」(本部長:広瀬 伸一)(※)の対象災害とし、万全の体制で対応してまいります。新型コロナウイルス感染防止に配慮しつつ、今般の大規模自然災害に総力を挙げて対応してまいります。
 ※「2020年度自然災害対策本部」は、2020年7月9日に当協会本部に設置しました。

 また、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)については、今回の地震により災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを、最長6か月後の末日(2021年8月末日)まで猶予する特別措置を実施することとしました。
 詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にお問い合わせください。

<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)>

1.地震による損害を補償する損害保険について

 損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いします。なお、地震保険以外の損害保険(自動車保険、傷害保険など)につきましても、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いします。
 詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にお問い合わせください。

 ※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。

ご注意ください

住宅の修理などに関するトラブルにご注意

2.お問い合わせ窓口

(1)そんぽADRセンター

 損害保険に関するご相談は、そんぽADRセンターで受け付けております。

<日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター>

(2)自然災害等損保契約照会センター

 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。

<自然災害等損保契約照会センター>

3.災害時の対応に関する参考情報

 YAHOO! JAPAN防災手帳の「災害時の知恵」に、損害保険に関する受付窓口などを掲載していますので、あわせてご利用ください。

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