既存障害照会制度
概要・目的
自賠責保険・自動車保険の保険金のお支払いにあたり、適正な損害認定を行い、法令に基づき(※)適切な損害額を算出するため、被害者の方の過去の後遺障害の程度を損害保険会社等の間で確認する制度です。
※自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項の趣旨
既に後遺障害のある方が、同一部位に傷害を受けたことによって後遺障害の程度が加重された場合、お支払いする損害の金額については、当該加重された後遺障害が該当する等級に応じた金額から、既にあった後遺障害に該当する等級に応じた金額を控除した金額とします。
登録又は交換データ項目
- 自賠責保険取扱会社名
- 自賠責保険証明書番号
- 任意自動車保険取扱会社名
- 任意自動車保険証券番号
- 被害者の氏名、生年月日、年齢、住所(都道府県)、性別、後遺障害等級
- 保険事故の発生日、事故の形態、治療開始日、症状固定日、初診時の傷病名、初期の症状および態様、治療経過、自覚症状、他覚的所見・検査結果
共同利用者
- 保険業法上の免許・認可のもと業務を行う法人
- 根拠法に基づき共済事業を行う協同組合またはその連合会
参考
保険業法上の免許・認可のもと業務を行う法人については、次のとおりです。
根拠法に基づき共済事業を行う協同組合またはその連合会について、現在の共同利用者は次のとおりです。
- 全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)