保険業法改正(2022年5月9日施行)に伴うクーリングオフの対応について
2022年5月9日に施行された保険業法において、保険契約者等による保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)について、電磁的記録により行うことができる旨が追加されました(保険業法第309条第1項、第4項関係)。
そのため、保険会社への申込みの撤回または解約(クーリングオフ)の通知手段として、従来の「書面(例:ハガキ等)による方法」に加え「電磁的記録(例:ホームページ・Eメール等)による方法」が可能となりました。
クーリングオフの対象となる契約の条件や受付方法等、詳細につきましては、ご加入の保険会社にご確認ください。
<参考> 改正保険業法(抜粋) (保険契約の申込みの撤回等)
【第309条】
保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四項第二号において同じ。)によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一 申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
三 一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
四 当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
五 当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
六 申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人若しくは保険仲立人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
2・3 (略)
4 次の各号に掲げるものにより行う保険契約の申込みの撤回等は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
一 書面 当該書面を発した時
二 記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時
5~10 (略)