保険業法改正(2022年5月9日施行)に伴うクーリングオフの対応について

2022年5月9日に施行された保険業法において、保険契約者等による保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)について、電磁的記録により行うことができる旨が追加されました(保険業法第309条第1項、第4項関係)。

そのため、保険会社への申込みの撤回または解約(クーリングオフ)の通知手段として、従来の「書面(例:ハガキ等)による方法」に加え「電磁的記録(例:ホームページ・Eメール等)による方法」が可能となりました。

クーリングオフの対象となる契約の条件や受付方法等、詳細につきましては、ご加入の保険会社にご確認ください。

<参考> 改正保険業法(抜粋) (保険契約の申込みの撤回等)

更新:2022.05.09(業務企画部 地震・火災・新種グループ)

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