住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。
(消費者庁)
大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが 発生する傾向にあります。詳細は、消費者庁ホームページ(「消費者庁」>「災害関連情報」>「令和2年7月豪雨関連情報」>「令和2年7月豪雨による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください」)のPDFファイル「災害に便乗した悪質商法に注意! 」をご覧ください。
台風、暴風、ひょう、地震などによるお住まいへの被害はないでしょうか。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます。しかしながら、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。
損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できると勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、保険金が支払われずに修理代金を自己負担することになったり、解約しようとすると高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
トラブルの特徴や、具体的なトラブル事例は次のとおりです。なお、全国の消費生活センターなどでも、相談を受け付けています。
このようなトラブルにお気を付けください
住宅修理サービストラブル注意喚起動画でもご覧いただけます
落語調のアニメーション動画で、
一般の方にもわかりやすい内容となっています。
この他に7種類の動画があります。こちらもご参照ください。
トラブル事例
住宅修理に関する
トラブルの例
数日前、災害を調査している機関を名乗った電話があり「負担額なく屋根の修理ができる」と言われたので自宅に来てもらった。自宅に来た業者は、「大雪の影響で屋根の樋がずれている。費用は保険会社から出るのであなたの負担はない。保険会社との交渉はすべて業者が行う」と言われたので、負担額がなくできればよいと思い契約書に印鑑を捺した。
書面はすべて業者が持ち帰ったので手元にない。契約書が手元にないうえ「当社で工事をしなかった場合は、保険金の4割を支払ってもらう」と言われており不安だ。解約したい。
(2018年受付 80歳代 男性 関東地方)
出所:国民生活センター相談事例をもとに再構成
保険金請求代行業者に
関するトラブルの例
インターネットで、「保険金請求を行う際に必要な、災害での被害状況説明のお手伝いを行っています」と書かれたサイトを見つけ、連絡を取った。後日、事業者が自宅に来訪し、「火災保険で外壁、雨樋、ベランダの手すりの修理ができる。申請の手伝いをするが、完全成功報酬型で、保険金が支払われた時にのみ保険金の30%を請求する」という説明を受けて契約をした。その後保険金が100万円下りたので、住宅メーカーに修理を依頼したところ、70万円では修理できないといわれてしまった。
100万円の保険金に対して、30万円の報酬は高額過ぎるのではないか。
(2020年受付 40歳代 男性 関東地方)
出所:国民生活センター相談事例をもとに再構成
業者とのトラブルに関するご相談
保険金に関する災害便乗商法 相談ダイヤル
0120-309-444
(さあ連絡しよう)※受付時間:午前9~12時、午後1~5時 月~金(祝日・当協会の休業日を除く)
「保険申請サポート業者から勧誘を受けた」、「保険申請サポート業者との契約を解除したい」等でお困りの方のご相談を受け付けます。
損害保険に関するご相談
そんぽADRセンター
0570-022808
全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
保険金詐欺を見たら!聞いたら!
保険金不正請求ホットライン
情報提供方法・受付時間
電話受付
専用フリーダイヤル 0120-271-824(ふせいはつうほう)
※受付時間:午前9~12時、午後1~5時 月~金(祝日・当協会の休業日を除く)
関連情報
「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加(国民生活センター)
訪問販売によるリフォーム工事(屋根工事、壁工事、増改築工事、塗装工事、内装工事)に関する全国の消費生活センター・国民生活センターへの相談は、2007年度以降、毎年5,000件を超えています。住宅修理に保険金が使えると言って勧誘された事例に関する相談は、2010年度から合計で11,261件(2020年8月時点)に達しています。
独立行政法人国民生活センターは次の情報提供を行っています。
- 「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!
-解約料として保険金の50%を請求されたり、代金を前払いしたのに着工されないことも-
(2012年12月6日) - 「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルにご注意ください! (2014年6月27日)
- 「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!
-高齢者からの相談が増加しています-
(2018年9月6日) - 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!
-勧誘・契約が増える秋台風シーズンは特に注意してください-
(2020年10月1日) - 保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-
(2021年9月2日)
台風・豪雨等による被災住宅の補修工事が可能な事業者を検索する
サイトのご案内
「平成30年7月豪雨」、「令和元年8月九州北部豪雨」、「令和元年台風第15号・19号」、「令和2年7月豪雨」の災害を主な対象とする、被災した住宅の補修工事等が可能な事業者を検索するサイトが開設されていますので、ご活用ください。
※この検索サイトは、国土交通省の協力のもと、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会により、平成31年3月8日に開設されたものです。
本件に関連する行政指導・行政処分等の情報
・消費者庁
- 「保険金申請代行業務や住宅修繕を行う5事業者に対する行政指導について」 (2020年8月5日)
・東京都
・埼玉県
- 「火災保険の申請サポートを行う訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)、指示及び代表者等に対する業務禁止命令(6か月)について」 (2020年12月15日)
- 「火災保険を利用した雨どいの補修事業者に行政処分を行いました」 (2021年3月15日)
- 「保険金申請サポートや住宅修繕を行う事業者に対する行政指導等の実施について」 (2021年3月30日)
メディア掲載事例
・産経新聞
- 「「火災保険で無料」住宅修理詐欺にご用心 トラブル急増 1年で2倍」(PDF)(2021年7月7日)
・読売新聞
- 「悪質な住宅修理 急増 相談件数 10年で50倍」(PDF) (2021年8月13日)
・ダイヤモンド不動産研究所
- 「悪質な「火災保険金請求サポート業者」に要注意!法外な手数料や違約金がトラブルに」(PDF) (2022年10月6日)
※新聞社の許諾を得て掲載しています。