取引時確認に関するお客さまへのお願い

 損害保険会社では、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、一定の保険取引を行う際に、取引時確認(お客さまの氏名・住居・生年月日等の本人特定事項、取引目的、職業等を確認させていただく手続き)を行っております。
 取引時確認にご協力いただけない場合には、取引をお断りすることがありますので、ご注意ください。

取引時確認が必要となる取引

損害保険について、お客さまが以下の取引を行う場合には、取引時確認が必要となります。

  • 積立保険の契約締結、満期返戻金や解約返戻金等の受取り、契約者の変更
  • 現金・小切手(線引きのないもの)による200万円を超える取引
  • マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
  • 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引 等

(注)既に取引のある損害保険会社との2回目以降の取引については、再度の確認は不要となる場合があります。

取引時確認の方法

 取引時確認における確認事項やお客さまにご用意いただくものは、以下のとおりです。
なお、損害保険会社によって取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは代理店等におたずねください。

確認事項

ご用意いただくもの(原本が必要です)(※1)

個人のお客さま
(※2)

本人特定事項
(氏名・住居・
生年月日)

○顔写真つきの本人確認書類1点
(運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)(※3)等)
または
○次のいずれかの方法:
顔写真つきの本人確認書類をお持ちでない場合
(1)から2点
(1)から1点と、(2)または「補完書類」(※4)から1点(計2点)
(1)各種健康保険証・年金手帳、取引に使用する印鑑に係る印鑑登録証明書 等
(2)戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書 等

職業・取引目的

ご用意いただくものはありません
(代理店等から確認させていただきます)

法人のお客さま

名称・本店または
主たる事務所の所在地

○登記事項証明書、印鑑登録証明書 等

事業内容

○登記事項証明書、定款 等

取引目的

ご用意いただくものはありません
(代理店等から確認させていただきます)

実質的支配者

○実質的支配者(※5)の本人特定事項を確認(上記の「個人のお客さま」の欄をご参照ください。)させていただきます。

取引担当者の
本人特定事項

○上記の「個人のお客さま」の場合と同じ
○取引担当者が登記された代表者でない場合には、取引権限を有していることを確認できる書類(委任状等)

※1 有効期限のない公的証明書については、原則として、6か月以内に作成されたものに限ります。

※2 代理の方(親族を含みます。)によるお手続きの場合には、ご本人のための取引であること(委任状等をご用意ください。)や、お客さまご本人との関係(例:配偶者、親)を確認させていただきます。また、その方の本人特定事項を確認(上記の「個人のお客さま」の欄をご参照ください。)させていただきます。

※3 日本国発行の2020年2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、住居の記載がある他の本人確認書類も必要です。

※4 納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書等で住居の記載があるもの(領収日付の押印または発行年月日の記載があるもので、その日付が6か月以内のものに限ります。)

※5 4分の1を超える議決権(株式等)を保有すること等により、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある方(複数人の場合は全員。ただし、他に2分の1を超える議決権を保有する方がいる場合は、その方のみ)が該当します。なお、これに該当する方がいない場合等は、法人の代表者等が実質的支配者となります。

その他

○過去に確認をさせていただいたお客さまについても、改めて取引時確認をお願いする場合があります。また、お客さまの資産や収入の状況を確認させていただく場合があります。

○お客さまが取引時確認について虚偽の申告を行った場合には、法律により処罰されることがあります。

更新:2022.11.30(経営企画部 調査グループ)

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