台風21号により被害を受けられた皆様へ

台風21号により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

1.自然災害を補償する損害保険について

各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では風水災等による自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2015年9月28日現在)

沖縄県八重山郡与那国町(やえやまぐんよなぐにちょう)

ご注意ください

 災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方は、「自然災害損保契約照会センター」で照会を受け付けます。

 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害損保契約照会制度について

自然災害損保契約照会センター

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