新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様へ
2021.04.26
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響を受けられた場合の特別措置について(2021年4月26日更新)
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響(※)を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
※ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
- 1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2021年4月26日から最長2か月後の末日(2021年6月30日)(※)まで猶予できるものとします。 - 2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、2021年4月26日から最長2か月後の末日(2021年6月30日)(※)まで猶予できるものとします。
※各損害保険会社では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたご契約者へ、2020年3月13日から2020年9月30日まで、2021年1月8日から2021年3月31日まで特別措置を実施しておりましたが、緊急事態宣言の発令や現在の感染状況を踏まえ、上記のとおり再実施します。