平成28年熊本地震に係る特別措置の実施について
【No.16-002】

 この度の平成28年熊本地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:鈴木 久仁)の会員会社では、平成28年熊本地震に係る災害救助法が適用された熊本県の災害で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施することとしました。


 詳しくは、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

1. 継続契約の締結手続き猶予
 継続契約の締結手続きについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
 保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。

サイト内検索