自動運転の法的責任について報告書を作成
~事故時の損害賠償責任の考え方を整理~
【No.16-012】
2016.06.09
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:鈴木 久仁)では、自動運転の法的課題について研究を進めてきましたが、今般、報告書を作成しました。
自動運転は、日々、世界的に技術開発が進んでおり、その実現によって、交通事故の削減、環境負荷の軽減、高齢者等の移動手段の確保といった効果が期待されています。一方で、事故が発生した場合の損害賠償責任については、従来とは異なる責任関係が生じる可能性があることから、当協会では、2014年8月以降、事故時の損害賠償責任を中心に自動運転の法的課題について、有識者も交えて研究を重ねてきました。
本報告書では、自動運転の各レベル(注1)における事故時の損害賠償責任の考え方について次のとおり整理しています(注2)。
- レベル3まで
-
現行法(自動車損害賠償保障法(自賠法)および民法)に基づく考え方が適用可能と考えられる。
- レベル4
-
国際的な議論の動向、社会受容性等を踏まえ、自動車に関連する法令等を見直したうえで、損害賠償責任のあり方を検討する必要がある。
当協会としては、今後も自動運転に関する国内外の検討動向を注視しつつ、必要に応じて検討および意見等の発信をしながら、安全・安心で円滑な道路交通社会の実現に寄与してまいります。
(注1)自動運転の各レベルの定義は次のとおり。
・レベル1 加速・操舵・制動のいずれかの操作をシステムが行う。
・レベル2 加速・操舵・制動のうち複数の操作を一度にシステムが行う。
・レベル3 加速・操舵・制動をすべてシステムが行い、システムが要請したときのみドライバーが対応する。
・レベル4 加速・操舵・制動をすべてシステムが行い、ドライバーが全く関与しない。
(注2)本報告書は、法律上の損害賠償責任の考え方を整理したものであり、保険商品のあり方を研究したものではありません。