平成30年北海道胆振東部地震に関する損保業界の対応について
【No.18-025】

 この度の平成30年北海道胆振東部地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:西澤 敬二)では、平成30年北海道胆振東部地震により災害救助法が適用されたこと等を受け、以下の対応を実施いたします。

1.自然災害等損保契約照会センター

 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。 なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。

自然災害等損保契約照会センター

2.各種損害保険(自賠責保険を除く)における特別措置の実施

 災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施することとしました。詳細は、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

 損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について、損害の程度に応じた保険金の迅速なお支払いに努めてまいります。
 なお、地震保険以外の損害保険(自動車保険、傷害保険など)につきましても、地震による損害が補償される場合があります。
 詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【参考】相談窓口等について

 地震保険に関する不明な点等につきましては、相談窓口までお問い合わせください。

日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター

【参考】自賠責保険における特別措置の実施

 一般社団法人日本損害保険協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとしました。
 詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

<自賠責保険>

サイト内検索