新型コロナウイルス感染症による自宅・宿泊施設等療養者への入院保険金等の支払いにかかる柔軟な対応について
【No.20-06】

 この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心からお見舞い申し上げます。また、医療等の現場を支える関係者の方々の献身的な努力・奮闘に、心からの敬意を表します。

 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:金杉 恭三)では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、医療従事者や保健所などの方々の事務負担の軽減に向けて、一層柔軟な対応を実施しますので、お知らせいたします。

 損害保険各社における医療保険等の疾病を補償する保険については、通常、病院等に入院し治療が行われる場合に入院保険金等をお支払いする契約となっていますが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、感染が確認された方のうち、自宅・宿泊施設等で入院と同等の療養をされる方も入院保険金等のお支払対象としている損害保険会社があります。

 このような保険金のお支払いを損害保険会社に請求いただく際には、その療養が必要となった旨の証明を必要としておりますが、損害保険各社では、これらの証明を発行する医療従事者や保健所などの方々の事務負担の軽減に貢献すべく、添付様式も参考に証明事項を必要最低限とする等、一層柔軟な対応を実施することといたしました。

 損害保険各社では、上記保険金の支払手続きに限らず、各種損害保険金の迅速なお支払い、および、各医療機関・地方自治体等の状況に配慮した柔軟な対応について、引き続き、努力してまいる所存です。損害保険業界として、一刻も早くこの事態が終息し、皆様が安心・安全に過ごせる日々が戻ってくることを心から願っております。

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