災害発生日から満期までの保険料の取扱い

 東日本大震災を原因として住宅や自動車を滅失(損壊・火災・埋没・水没・流失などによって全損となった場合)されたご契約者の方々につきましては、自動車保険※1や火災保険(地震保険を除きます※2)などのご契約を解約される際、災害発生日から満期までの保険料について返還させていただきます。

 この際、保険証券などがお手元にない場合であってもお取り扱いさせていただきます。

 詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。

 なお、損害保険業界では、東日本大震災による被災者の方々で、自動車保険などのご契約の損害保険会社が不明の場合には、日本損害保険協会を通じて、契約の損害保険会社を確認するお取扱いをしております。ご自身の契約保険会社が不明な場合は、お近くの損害保険会社の営業所、コールセンターなどにご照会ください。

※1 自動車保険の中断の取扱い

 自動車の滅失のほか、自動車が原発事故に伴う立入禁止区域内にあるなどの事情によって使用不能となり解約される際には、「中断」の手続きを取ることができます。
 この場合、新たに自動車保険をご契約される際に、それまでの等級を継承することができます。

※2 地震保険の取扱い

 地震保険では、地震、噴火、津波によって保険の対象である住宅・家財などが損害を受け、全損の取扱いとして保険金をお支払した場合には、ご契約は災害発生時に終了しますが、原則として地震保険の保険料は返還いたしません。
 ただし、長期契約等の場合には、保険料を返還する場合があります。

更新:2016.11.17(業務企画部 地震・火災・新種グループ)

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