令和元年台風第19号等による災害により被害を受けられた皆様へ

令和元年台風第15号および第19号等による災害によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

令和元年台風第15号等による災害により被害を受けられた皆様へ

1.自然災害を補償する損害保険について

 各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。

 詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

自然災害を補償する損害保険

令和元年台風第19号等による災害に伴う損害保険の補償内容等について

※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。

令和元年台風第15号・19号等の災害を対象に、被災した住宅の補修工事等が可能な事業者を検索するサイト(「住まい再建事業者検索サイト」)が開設されていますので、ご活用ください。

(※当該サイトは、国土交通省の協力のもと、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会により、平成31年3月8日に開設されました。)

ご注意

2.お問い合わせ

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談はそんぽADRセンターで受け付けております。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

 災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。

 原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

 なお、10月25日の豪雨災害につきましても、契約照会を受け付けます。

※受付時間 9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)

自然災害等損保契約照会制度について

フリーダイヤル

3.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

 災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、特別措置を実施することとしました。
詳細は、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2019年11月1日現在)

 なお、台風第15号において災害救助法が適用された千葉県及び東京都の市町村については、令和元年台風第19号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、台風第19号においても災害救助法が適用されています。

 また、10月25日の豪雨災害につきましても、上記特別措置のお取り扱いができる場合があります。詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

岩手県
宮城県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
東京都
神奈川県
新潟県
山梨県
長野県
静岡県

4.保険金のお支払いについて

 各損害保険会社では、適切な体制を構築して、被災されたお客さまに対し保険金を漏れなくお支払いするよう取り組んでいます。

<各種損害保険金の請求手続きがお済みでない方へ>

 損害保険各社では、この度の災害によって生じた損害を調査のうえ、保険金をお支払いいたします。
まだ各種損害保険金の請求手続きがお済みでない方は、できるだけ早くご契約の損害保険代理店または損害保険会社にご連絡ください。

更新:2020.04.28(業務企画部 啓発・教育グループ / 経営企画部 広報室)

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