登録関係
鑑定人Q&A
鑑定人の登録申請手続き・手数料等について教えてください。
「損害保険登録鑑定人」認定試験に合格後、当協会に鑑定人として登録申請される方は、次の手続きをお取りください。
○ 登録料2,200円(税込み)を当協会所定の銀行口座に振り込む。
○ 登録日の前月25日までに登録申請書(様式2-1~3)に必要事項を記入のうえ、上記登録料の振込金受取書(コピー可)とともに当協会宛に郵送する。
なお、インターネット振込みの場合は、振込み完了画面を印刷したものを郵送する。
当協会は、上記書類の受領確認後、登録申請日の翌月1日付で「損害保険登録鑑定人」(登録鑑定人)として登録手続きを行い、申請された技能ランクに応じた損害保険鑑定人登録証(1・2・3級)を発行します。
専門鑑定人の登録申請手続きについて教えてください。
鑑定人試験に合格して鑑定人登録をしていることが要件です。
鑑定人登録をしていない方が、専門鑑定人のみの登録申請をすることはできません。
○ 鑑定人登録と同時に専門鑑定人の登録申請をする場合の手続き・登録料
鑑定業務を行うにあたって、有用な公的資格(下表参照)を有する方は、鑑定人登録申請書(1級~3級、様式2-1~3)と専門鑑定人A・B登録申請書(様式3)とを同時に提出することにより、登録料2,200円(税込み)のみで専門鑑定人にも登録申請をすることができます。
当協会の所定の銀行口座に登録料2,200円(税込み)を振り込みのうえ、次の4点の書類を当協会宛に郵送してください。
- 登録申請書(1級~3級、様式2-1~3)
- 専門鑑定人A・B登録申請書(様式3)
- 登録料振込金受取書(コピー可) (インターネット振込みの場合は、振込み完了画面を印刷したもの)
- 所定の公的資格の証明書(写)
○ 鑑定人登録後に専門鑑定人の登録申請をする場合の手続き・登録料
鑑定人として当協会に登録後、公的資格(下表参照)を取得して専門鑑定人としての登録申請をする場合は、専門鑑定人A・B登録申請書(様式3)の申請と登録料2,200円(税込み)が必要です。
当協会の所定の銀行口座に登録料2,200円(税込み)を振り込みのうえ、次の3点の書類を当協会宛に郵送してください。
- 専門鑑定人A・B登録申請書(様式3)
- 登録料振込金受取書(コピー可) (インターネット振込みの場合は、振込み完了画面を印刷したもの)
- 所定の公的資格の証明書(写)
- 専門鑑定人A
-
・建築積算士(建築積算資格者)※
・一級建築士
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級管工事施工管理技士
・第一種電気主任技術者
・公認会計士
・税理士
・不動産鑑定士
・技術士
・建築設備士※建築積算資格者は、2009年4月1日から、その称号が建築積算士と改められました。
- 専門鑑定人B
-
・二級建築士
・2級土木施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
・特級ボイラー技士
・一級ボイラー技士
・第二種電気主任技術者
・2級建築施工管理技士
・第三種電気主任技術者
・第一種電気工事士
・木造建築士
・会計士補
・不動産鑑定士補
・技術士補
○ 技能ランクが3級から2級、2級から1級にランクアップするときの注意事項
専門鑑定人A・Bとして登録している鑑定人が、技能ランク2級または1級の鑑定人認定試験に合格して、ランクアップした級でも専門鑑定人としての登録の継続を希望する場合には、改めて専門鑑定人A・B登録申請をしてください。
これは、専門鑑定人A・Bをそれぞれの級での専門鑑定人A・Bと位置づけ、それぞれの級での専門鑑定人登録番号を付番しているからです。
専門鑑定人A・B登録申請書には、登録に該当する、申請時点で保有する所定の公的資格(複数可)の名称を記入するとともに、その公的資格の証明書(写)(複数登録の場合はすべての写)を添付してください。
ランクアップした級での鑑定人登録申請および専門鑑定人A・B登録申請は、同時申請の場合に限り、2,200円(税込み)で行うことができます。
認定試験受験申請書や登録申請書に記載された個人情報がどのように取り扱われるか、教えてください。
当協会では、受験申請や登録申請の際に取得した個人情報は、個人情報保護法に基づき、試験、登録または会員保険会社への開示(提供)に必要な範囲で利用し、それ以外の目的では利用しません。
また、取得した個人情報は、その保守・管理を厳格に行うとともに、安全面に関する必要かつ的確な措置を講じるとともに、個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めております。
損保協会は、登録鑑定人の登録情報をどのように利用していますか(データ開示について)。また、登録鑑定人に対してどのような方法で登録情報の開示(提供)の意思確認を行っていますか。
当協会は、地震災害等の有事の際に、会員保険会社が登録鑑定人の方に速やかに鑑定業務を委託できるようにするため、年1回、当協会に登録された登録鑑定人の登録情報を当協会加盟の会員保険会社に開示(提供)しています。
この開示(提供)は、登録申請の際に、「勤務先」または「自宅」のデータの開示(提供)、もしくは「データを開示しない」のいずれとするかを選択する意思確認に基づき、行っています。
会員保険会社への登録情報開示(提供)項目は下表のとおりです。
データ開示 |
氏名 |
生年 |
技能 |
専門 |
登録日 |
勤務先 |
自宅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務先 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
自宅 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
開示(提供)しない |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○:開示(提供)、×:データを開示(提供)しない
※1 勤務先の項目の内容は、勤務先名称、部署名、所在地、TELおよびFAXです。
※2 自宅の項目の内容は、住所、TELおよびFAXです。
登録事項に変更があった場合の手続きについて教えてください。
登録事項に変更があった場合(氏名・住所・勤務先(所属部署等も含む)・データ開示(提供)先の変更等)には、鑑定人登録事項変更届(様式5)に変更事項を記入のうえ、直ちに当協会宛に郵送してください。
登録鑑定人が登録を抹消される場合について教えてください。
登録鑑定人の方は、次のような事由等が発生した場合、登録が抹消されます。
(1)死亡したとき
(2)更新登録の申請がなく、登録有効期間の終期日の翌日から起算して1年を経過したとき
(3)所在不明(当会から郵送した更新案内が宛先不明で返送された場合等)が明らかになった日から1年を経過したとき
(4)登録鑑定人の方(もしくは相続人)から登録抹消の届出があったとき
鑑定人登録証の再発行の手続き・手数料等について教えてください。
次の手続きをお取りください。
○ 再発行手数料1,100円(税込み)を当協会の所定の銀行口座に振り込む。
○ 損害保険登録鑑定人登録証再発行申請書(様式7)に必要事項を記入のうえ、上記再発行手数料の振込金受取書(コピー可)とともに当協会宛に郵送する。インターネット振込みの場合は、振込み完了画面を印刷したものを郵送する。
当協会は、上記書類の受領確認後、損害保険登録鑑定人登録証を再発行して送付します。
鑑定人の更新登録について教えてください。
鑑定人の更新登録手続きは5年に1度です。
〇「更新制度」の内容
(ア)登録有効期間
ランク |
登録有効期間 |
始期日 |
終期日 |
---|---|---|---|
1級 |
満5年 |
4月1日 |
3月31日 |
2級 |
満5年 |
8月1日 |
7月31日 |
3級 |
満5年 |
12月1日 |
11月30日 |
※登録有効期間は登録証に掲載します。
※更新登録の都度、新たな登録証を発行・送付します。
(イ)上位ランクの試験に合格・登録した場合
登録有効期間中に上位ランクの試験に合格・登録した場合、登録有効期間は上位ランクに登録した日から満5年を経過したのちの上記(ア)に記載の終期日までとします。
(ウ)登録有効期間内に更新申請がなかった場合
登録有効期間の終期日の翌日から起算して1年を経過したときは、登録が抹消となりますので、ご注意ください。
〇更新要件
更新に当たっての必要な試験や講習はありません。
〇更新後の登録番号
更新後も登録番号は同一であり、変更することはありません。