令和4年12月17日からの大雪による災害により被害を受けられた皆様へ

最終更新日:2022年12月20日

令和4年12月17日からの大雪による災害により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

1.自然災害を補償する損害保険について

各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

自然災害を補償する損害保険

※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。

ご注意

住宅の修理などに関するトラブルにご注意

2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2022年12月20日現在)

新潟県

法の適用日:2022年12月19日 猶予期日:2023年2月28日

長岡市(ながおかし)
柏崎市(かしわざきし)
小千谷市(おぢやし)

法の適用日:2022年12月20日 猶予期日:2023年2月28日

魚沼市 (うおぬまし)

3.お問い合わせ

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

フリーダイヤル

損害保険会社の受付窓口

サイト内検索