令和5年石川県能登地方を震源とする地震により被災された皆様へ

最終更新日:2023年5月5日

石川県能登地方を震源とする地震によりお亡くなりになられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

損害保険をご契約の皆様へ

地震保険のお取扱い

損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。

地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い

原則として地震、津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。

※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。

ご注意

住宅の修理などに関するトラブルにご注意

地震保険の概要

1. 保険金が支払われる損害

地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。

<支払例>

  • 地震により火災が発生し、家が焼失した。
  • 地震により家が倒壊した。
  • 津波により家が流された。

2. 火災保険では、地震による火災は補償されません

火災の原因

火災保険

地震保険

地震・噴火・津波

×(※)

上記以外

×

(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。

3. 支払われる保険金

損害の程度

損害の状況

支払われる保険金

建物

家財

全損

・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の50%以上
・焼失、流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上

地震保険金額の100%(時価が限度)

地震保険金額の100%(時価が限度)

大半損

・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の40%以上50%未満
・焼失、流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満

家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満

地震保険金額の60%(時価の60%が限度)

小半損

・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の20%以上40%未満
・焼失、流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満

家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満

地震保険金額の30%(時価の30%が限度)

一部損

・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の3%以上20%未満
・全損、大半損、小半損に至らない建物が床上浸水(または地盤面から45cmを超える浸水)

家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満

地震保険金額の5%(時価の5%が限度)

4. 地震保険の解説

地震保険の解説

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2023年5月5日現在)

石川県

輪島市(わじまし)
珠洲市(すずし)
鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)

お問い合わせ窓口

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」

損害保険会社の受付窓口

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