令和3年栃木県足利市における大規模火災により被害を受けられた皆様へ

令和3年栃木県足利市における大規模火災により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

1. 火災を補償する損害保険について

各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では火災による損害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

火災保険について

受付窓口

※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。

ご注意

2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2021年2月25日現在)

栃木県

足利市(あしかがし)

3.お問い合わせ

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

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