令和3年福島県沖を震源とする地震により被災された皆様へ
2021.02.14
地震保険金の請求手続きがお済みでない方へ
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、このたびの地震で一定以上の損害が発生している場合には保険金をお支払いいたします。まだ地震保険金の請求手続きがお済みでない方は、できるだけ早くご契約の損害保険代理店または損害保険会社にご連絡ください。
損害保険をご契約の皆様へ
地震保険のお取扱い
損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いいたします。
地震保険以外の保険(自動車保険、傷害保険など)のお取扱い
原則として地震、津波による損害は補償の対象となりません。
ただし、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されている場合は保険金をお支払いいたします。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。
※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は不要です。
地震保険の概要
1. 保険金が支払われる損害
地震保険は、地震・噴火・津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。
<支払例>
- 地震により火災が発生し、家が焼失した。
- 地震により家が倒壊した
- 津波により家が流された。
2. 火災保険では、地震による火災は補償されません
火災の原因 |
火災保険 |
地震保険 |
---|---|---|
地震・噴火・津波 |
×(※) |
〇 |
上記以外 |
○ |
× |
(※)地震などにより延焼・拡大した火災損害も補償されません。
3. 支払われる保険金
損害の程度 |
損害の状況 |
支払われる保険金 |
|
---|---|---|---|
建物 |
家財 |
||
全損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の50%以上 |
地震保険金額の100%(時価が限度) |
地震保険金額の100%(時価が限度) |
大半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の40%以上50%未満 |
家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
地震保険金額の60%(時価の60%が限度) |
小半損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の20%以上40%未満 |
家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
地震保険金額の30%(時価の30%が限度) |
一部損 |
・基礎、柱、屋根などの損害額が建物の時価の3%以上20%未満 |
家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
地震保険金額の5%(時価の5%が限度) |
4. 地震保険の解説
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2021年2月14日現在)
福島県
福島市(ふくしまし)
郡山市(こおりやまし)
白河市(しらかわし)
須賀川市(すかがわし)
相馬市(そうまし)
南相馬市(みなみそうまし)
伊達市(だてし)
本宮市 (もとみやし)
伊達郡桑折町(だてぐんこおりまち)
伊達郡国見町(だてぐんくにみまち)
岩瀬郡鏡石町(いわせぐんかがみいしまち)
大沼郡会津美里町(おおぬまぐんあいづみさとまち)
双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)
双葉郡楢葉町(ふたばぐんならはまち)
双葉郡富岡町(ふたばぐんとみおかまち)
双葉郡浪江町(ふたばぐんなみえまち)
相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)
お問い合わせ窓口
一般社団法人 日本損害保険協会
- そんぽADRセンター
損害保険に関する相談を受け付けます。
ナビダイヤル 0570-022808(通話料有料)
※受付時間は、平日9時15分〜17時(土日祝および12/30〜1/4を除く)
- 自然災害等損保契約照会センター
災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様に関する契約照会を受け付けます。
フリーダイヤル 0120-501331(通話料無料)
※受付時間はそんぽADRセンターと同様
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