苦情解決手続の申出をご希望の方へ
苦情対応
お客様と損害保険会社とのトラブルに関する苦情を受け付けます。
お客様から損害保険会社に対する苦情のお申出があった場合には、当該損害保険会社に苦情の内容を通知して対応を求めることにより、当事者同士の交渉によるトラブル解決を促します(苦情解決手続)。
そんぽADRセンターの苦情解決手続とは?
手続にかかる費用は無料です。(ただし、通信費・交通費等はお客様の負担となります。)
お客様からお申出のあった損害保険会社に対する苦情を、そんぽADRセンターから通知して、お客様への対応を求めます。
(注)そんぽADRセンターがお客様に代わって損害保険会社との話し合いを行うものではありません。
苦情のお申出から60日を経過しても当該苦情が解決しない場合には、そんぽADRセンターから対象となるお客様に紛争解決手続のご案内ハガキをお送りします。
(注)紛争解決手続の利用対象とならない場合を除きます。
(注)案内により、紛争解決手続が自動的に開始されるものではありません。紛争解決手続を開始するには、必要書類をご提出いただく必要があります。
ご注意事項
手続の相手方となれる損害保険会社は、当協会との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に限られます。
手続の流れ
1.お客様:そんぽADRセンターへ苦情を申し出る
電話、文書または来訪の上、ご相談ください。苦情解決手続は、匿名によるお申出は受け付けられません。
2.ADRセンター:損害保険会社に解決依頼をする
お客様からの苦情内容を損害保険会社に通知して、迅速な対応を求めます。
3.お客様・損害保険会社:解決に向けて話し合う
損害保険会社からお客様に連絡がありますので、お客様と損害保険会社との間で話し合いをしていただきます。
4.手続終了
苦情が解決したとき(そんぽADRセンターが損害保険会社からの解決等報告を確認したとき)苦情解決手続は終了します。
※苦情のお申出から60日を経過しても当該苦情が解決しない場合には、そんぽADRセンターから対象となるお客様に紛争解決手続のご案内ハガキをお送りします。