紛争解決手続の申立てをご希望の方へ

紛争対応

お客様と損害保険会社との間でトラブルが苦情解決手続等によって解決しない場合(自賠責保険の保険金の支払等に関するものを除きます。)には、紛争解決手続の申立てをすることができます。
紛争解決手続では、専門の知識や経験を有する紛争解決委員(弁護士など)が、中立・公正な立場からトラブルの解決支援(和解案の提示等)を行います。

そんぽADRセンターの紛争解決手続とは?

手続にかかる費用は無料です(ただし、通信費・交通費等はお客様の負担となります)。
「苦情解決手続」によって解決しない場合など、中立・公正な第三者である「紛争解決委員」の中から選任された手続実施委員が互譲の精神によりトラブルの解決支援(和解案の提示等)を行います。
手続は非公開で行われます。手続実施委員は、お申立てを受け付けた日から原則として4か月以内に、和解案を作成するよう努めます。(注)手続期間は、お申立ての事案や手続状況により異なります。紛争解決手続は大きく分けて「一般紛争」と「交通賠責紛争」の2種類があります。

ご相談にあたっての注意事項

手続の相手方となれる損害保険会社は、当協会との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に限られます。

日本損害保険協会との間で手続実施基本契約を締結した損害保険会社一覧

自賠責保険の保険金の支払等に関するトラブル(重過失減額、後遺障害等級認定など)については、そんぽADRセンターの紛争解決手続をご利用できません。「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」をご利用ください。紛争解決手続のお申立てがあった場合でも、よりお客様に合った解決を図るために、「苦情解決手続」を案内する場合があります。

一般紛争 (契約者または被保険者からのお申立て)

このような方がご利用できます

損害保険会社の契約者、被保険者の方

「紛争解決手続」ご利用の手引き【一般紛争用】(11.4MB)

手続実施場所(申立人の居住地等)

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、 栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

そんぽADRセンター東京

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

そんぽADRセンター近畿

手続の流れ(一般紛争の場合)

1. お客様:申立書を作成・提出する

申立書や添付書類に不備・不足があった場合は、ADRセンターから補正をお願いする場合があります。

「紛争解決手続」ご利用の手引き【一般紛争用】(11.4MB)

2. ADRセンター:手続実施委員を選任し、検討を開始する

3. お客様:保険会社の主張に対して意見を述べる(書面または面談)

追加資料の提出依頼・意見聴取の実施等

手続実施委員の判断により、必要に応じて、追加資料のご提出をお願いする場合があります。
また、意見聴取は、お申立ての事案ごとに、手続実施委員が必要と判断した場合に実施されます。
すべての事案で意見聴取が実施されるとは限りませんので、ご注意ください。

意見聴取に出席できる方

意見聴取に出席できる方は、本人および代理人(代理人によるお申立ての場合)です。
これら以外の方を意見聴取に出席させたい場合(付添いとして同席される場合を含みます。)は、そんぽADRセンターに対し、あらかじめ所定の承諾願を提出して手続実施委員の承諾を得る必要があります。

4. ADRセンター:手続実施委員は、和解の見込みがある場合、和解案(特別調停案)を提示する

和解成立が見込めないと判断した場合等には途中で手続終了となります。

5. お客様:(和解案等が提示された場合)和解案を受諾する場合は受諾書を提出する

6. 手続き終了

交通賠責紛争 (交通事故等の被害者からのお申立て)

このような方がご利用できます

  • 交通事故の被害者の方
  • 賠償責任保険に関する被害者の方

※相手方となる損害保険会社に保険金を直接請求する権利がある場合に限られます。

「紛争解決手続」ご利用の手引き【交通賠責紛争用】 (11.6MB)

手続実施場所

交通賠責紛争は東京のみで行います。

そんぽADRセンター東京

手続の流れ(交通賠責紛争の場合)

1.【お客様】申立書を作成・提出する

申立書や添付書類に不備・不足があった場合は、ADRセンターから補正をお願いする場合があります。

申立書の記入例は『「紛争解決手続」ご利用の手引き【交通賠責紛争用】』(11.6MB)

2.【ADRセンター】手続実施委員を選任し、検討を開始する

3.【お客様】保険会社の主張に対して意見を述べる(面談)

面談をそんぽADRセンター東京(東京都千代田区)の事務所内で実施します。
標準的な手続では、お申立ての内容を確認するために実施するもの(1回目)と、和解のために手続実施委員が和解案を提示するために実施するもの(2回目)の計2回にご出席いただきます。

意見聴取に出席できる方

意見聴取に出席できる方は、本人および代理人(代理人によるお申立ての場合)です。
これら以外の方を意見聴取に出席させたい場合(付添いとして同席される場合を含みます。)は、そんぽADRセンターに対し、あらかじめ所定の承諾願を提出して手続実施委員の承諾を得る必要があります。

4.【ADRセンター】手続実施委員は、和解の見込みがある場合、和解案(特別調停案)を提示する

和解成立が見込めないと判断した場合等には途中で手続終了となります。

5.【お客様】(和解案等が提示された場合)和解案を受諾する場合は受諾書を提出する

6.手続終了

そんぽADRセンターの関連規程

更新:2024.04.08(そんぽADRセンター本部 運営グループ)

サイト内検索