金融ADR制度について

1.金融ADR制度とは?

金融トラブルの増加という背景の下、利用者保護・利用者の利便性向上の目的で、2009年「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により「金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)」が創設され、2010年から施行されました。
裁判では時間や費用等の負担が大きくなることも多いため、裁判外での解決を目指すことで 利用者の負担を軽減することができます。

2.金融ADR制度のメリットと特徴

3つのメリット

1.中立・公正

金融分野に見識のある中立・公正な専門家が検討し、解決に努めます。

2.迅速

基本的に裁判より短期間で解決します。

3.低コスト

交通費、通信費等はご負担いただきますが、紛争解決手続費用は無料です。

2つの特徴

1.紛争のみではなく、苦情も対象

ADRでは一般的に紛争のみを取り扱いますが、金融ADRでは対象を拡大しています。

2.事業者への片面的義務

事業者=金融機関に対してのみ、義務を課しています
・手続を応諾する義務(手続応諾義務)
・事情説明・資料提出の要請に応じる義務(資料提出義務)
・和解案を尊重する義務(結果尊重義務)

ADR一般と金融ADR制度利用のメリットの違い

ADR一般

中立性・公平性、簡易性、柔軟性、迅速性、専門性、非公開性、低廉な費用

金融ADR

上記のADR一般のメリットに加えて、以下もメリットして含まれる。

ADRの対象拡大(紛争のみならず苦情も対象)、金融機関の片面的な義務(手続き応諾義務、資料提出義務、結果尊重義務)

そんぽADRセンターは金融ADR制度に基づく損害保険専門の指定紛争解決機関(金融ADR機関)です。

指定紛争解決機関は、法律に基づいて国の指定を受け、金融庁の監督のもと中立・公正な立場で金融機関とのトラブルの解決を図る機関で、金融機関の業態ごとに設置されています。

更新:2014.12.05(そんぽADRセンター本部 運営グループ)

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