令和5年台風第6号の影響による停電により被害を受けられた皆様へ

最終更新日:2023年8月5日

1.自然災害を補償する損害保険について

各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

自然災害を補償する損害保険

※損害保険の保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。

ご注意

住宅の修理などに関するトラブルにご注意

2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について

災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。
詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2023年8月5日現在)

沖縄県

法の適用日:8月1日 猶予期日:10月末日

那覇市(なはし)
宜野湾市(ぎのわんし)
浦添市(うらそえし)
名護市(なごし)
糸満市(いとまんし)
沖縄市(おきなわし)
豊見城市(とみぐすくし)
うるま市(うるまし)
宮古島市(みやこじまし)
南城市(なんじょうし)
国頭郡国頭村(くにがみぐんくにがみそん)
国頭郡大宜味村(くにがみぐんおおぎみそん)
国頭郡東村(くにがみぐんひがしそん)
国頭郡今帰仁村(くにがみぐんなきじんそん)
国頭郡本部町(くにがみぐんもとぶちょう)
国頭郡恩納村(くにがみぐんおんなそん)
国頭郡宜野座村(くにがみぐんぎのざそん)
国頭郡金武町(くにがみぐんきんちょう)
国頭郡伊江村(くにがみぐんいえそん)
中頭郡読谷村(なかがみぐんよみたんそん)
中頭郡嘉手納町(なかがみぐんかでなちょう)
中頭郡北谷町(なかがみぐんちゃたんちょう)
中頭郡北中城村(なかがみぐんきたなかぐすくそん)
中頭郡中城村(なかがみぐんなかぐすくそん)
中頭郡西原町(なかがみぐんにしはらちょう)
島尻郡与那原町(しまじりぐんよなばるちょう)
島尻郡南風原町(しまじりぐんはえばるちょう)
島尻郡渡嘉敷村(しまじりぐんとかしきそん)
島尻郡座間味村(しまじりぐんざまみそん)
島尻郡南大東村(しまじりぐんみなみだいとうそん)
島尻郡伊平屋村(しまじりぐんいへやそん)
島尻郡伊是名村(しまじりぐんいぜなそん)
島尻郡久米島町(しまじりぐんくめじまちょう)
島尻郡八重瀬町(しまじりぐんやえせちょう)

3.お問い合わせ

そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談は「そんぽADRセンター」まで。

そんぽADRセンター

ナビダイヤル

0570-022808

全国共通・通話料有料。受付は月から金曜日(祝日・休日および12/30〜1/4を除く。)午前9時15分〜午後5時まで。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。

通話料金

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。
なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

自然災害等損保契約照会制度について

一般社団法人 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」

損害保険の受付窓口

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